○四日市市地域福祉推進委員会設置要綱
令和8年3月18日
告示第103号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)の理念に基づき、地域特性を生かしつつ、地域住民、事業者及び行政の三者が、それぞれの立場で積極的な参加や相互協力のもと、主体的に本市の地域福祉を推進するため、四日市市地域福祉推進委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 四日市市地域福祉計画に関すること。
(2) 四日市市重層的支援体制整備事業に関すること。
(3) その他本市の地域福祉の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員12名以内をもって組織する。
2 委員会は、別表に掲げる者をもって充てるものとし、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱の日から2年後の日が属する日の年度末までとする。ただし、再任を妨げないものとする。
4 公職の故をもって委員となった者は、任期中であってもその職を離れたとき、委員の職を失う。
5 第3項の規定にかかわらず、委員に交代があった場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員に準ずる者等を会議に出席させることができる。
(会議公開)
第6条 会議は、原則として公開とする。なお、個人及び事業者等に関する情報については、委員の意見により部分的に非公開とすることができる。
2 会議を部分的に非公開とするときは、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときには、委員長の決するところによる。
(ワーキンググループ)
第7条 委員会は四日市市の地域福祉に関し、庁内外の関係各課、関係機関による横断的な取り組みをするために、ワーキンググループを設置することができる。なお、ワーキンググループの設置にかかる要領は、別に定める。
(庶務)
第8条 委員会及びワーキンググループの庶務は、健康福祉部福祉総務課が行う。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
四日市市地域福祉推進委員名簿
1 | 社会福祉に学識又は経験を有すると市長が認めた者 |
2 | 四日市市自治会連合会から選出される者 |
3 | 四日市市地区社会福祉協議会連絡協議会から選出される者 |
4 | 四日市市老人クラブ連合会から選出される者 |
5 | 四日市市民生委員・児童委員協議会連合会から選出される者 |
6 | 四日市市民生委員・児童委員協議会連合会から選出される者(主任児童委員) |
7 | 福祉施設運営団体から選出される者 |
8 | 障害者団体から選出される者 |
9 | 四日市人権擁護委員協議会四日市地区委員会から選出される者 |
10 | 社会福祉法人四日市市社会福祉協議会から選出される者 |
11 | 更生保護関係団体から選出される者 |