○四日市市投票所移動支援実施要綱

令和6年9月2日

選挙管理委員会告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、市内に居住する選挙人のうち、選挙時における自宅等と投票所との間の移動が困難な選挙人を対象に、投票日当日並びに期日前投票期間中の土曜日及び日曜日のタクシーによる移動を支援すること(以下「移動支援」という。)により、投票しやすい環境を整備し、投票の利便性の向上を図ることを目的として、移動支援の実施に必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和7年選管告示46号〕)

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自宅等 自宅及び住所を置かずに生活の本拠としている市内の居所をいう。

(2) 投票所 選挙人が本市の選挙人名簿に登録されている投票区の投票所をいう。

(3) 移動支援事業者 移動支援の実施にあたり、本市と契約を締結した者をいう。

(対象者)

第3条 移動支援の対象者は、本市の選挙人名簿に登録されている選挙人であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 投票日当日並びに期日前投票期間中の土曜日及び日曜日に、投票所までの移動が困難な市内居住者で、移動のための交通手段又は補助手段(家族等の送迎)がない者

(2) 資格等に関する要件 次に掲げるいずれかに該当すること。

 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定を受けている者であって、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)に規定する要介護1から要介護5までのいずれかの認定を受けている者

 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する下肢障害若しくは体幹機能障害で1級、2級及び3級、視覚障害で1級及び2級又は内部障害で1級に該当し、身体障害者手帳の交付を受けている者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所の判定により、療育手帳A(A1又はA2)の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に規定する精神障害1級に該当し、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(3) 身体状況等に関する要件 次に掲げるいずれかに該当すること。

 自らタクシーまで移動し、乗降が可能であること。

 自らタクシーまでの移動が困難な場合は、自宅等及び投票所において、タクシーまでの移動及び乗降を介助する者を同伴できること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象者としないものとする。

(1) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第59条の3第4項の規定による郵便等投票証明書の交付を受けている者

(2) 公職選挙法施行令第50条第1項に規定する不在者投票施設に入院又は入所している者

(一部改正〔令和7年選管告示46号〕)

(実施期間)

第4条 移動支援の実施期間は、前条に規定する日における移動支援事業者の営業時間のうち、本市が指定する時間内とする。

(一部改正〔令和7年選管告示46号〕)

(利用申請)

第5条 移動支援を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、移動支援登録申請書(第1号様式)を、選挙ごとに、利用しようとする日の4日前までに四日市市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(一部改正〔令和7年選管告示46号〕)

(利用券の発行)

第6条 委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、要件を満たすと認めるときは、利用者にタクシー利用券(第2号様式)を発行するものとする。

(利用の方法)

第7条 利用者は、移動支援を利用しようとするときは、移動支援事業者に直接連絡し、送迎を手配しなければならない。

2 利用者は、乗車運賃を支払う代わりとして、タクシー利用券を運転者に渡さなければならない。

(移動支援の内容)

第8条 移動支援事業者は、利用者の自宅等と投票所との間の送迎を行う。

(権利の消滅)

第9条 利用者は、第3条に規定する要件を有しなくなったときは、その権利を失うものとする。この場合において、未使用のタクシー利用券がある場合は、これを速やかに返還しなければならない。

(届出の義務)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委員会に届け出なければならない。

(1) 前条の規定による権利の消滅が生じたとき。

(2) 第5条第1項に規定する登録申請の内容に変更が生じたとき。

(3) その他変更の届出が必要と認められるとき。

(費用の返還)

第11条 市長は、利用者が、偽りその他不正な手段によりタクシー利用券の交付を受けたと認めるときは、利用者に対し、移動に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和6年11月24日執行の四日市市長選挙における移動支援から適用する。

(令和7年12月1日選管告示第46号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(全部改正〔令和7年選管告示46号〕)

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(全部改正〔令和7年選管告示46号〕)

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四日市市投票所移動支援実施要綱

令和6年9月2日 選挙管理委員会告示第10号

(令和7年12月1日施行)