○四日市市地域子育て相談機関設置運営要綱

令和7年4月25日

告示第337号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の3第1項に基づき、子育て世帯との接点を増やすことにより子育て世帯の不安解消や状況把握の機会を増やすことを目的に四日市市地域子育て相談機関(以下「地域子育て相談機関」という。)を設置及び運営することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 地域子育て相談機関の実施主体は、四日市市とし、市長が適切に実施できると認めた法人又は団体等に、その全部又は一部を委託することができるものとする。

(設置場所)

第3条 地域子育て相談機関は、四日市市橋北子育て支援センター及び四日市市塩浜子育て支援センター内に置く。

(対象)

第4条 地域子育て相談機関は、四日市市内に居住する全ての妊産婦及びこどもとその家庭等を対象とする。

(業務内容)

第5条 地域子育て相談機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 相談支援に関する業務

(2) 子育て世帯に対する情報発信に関する業務

(3) 子育て世帯とつながる工夫に係る業務

(4) 関係機関との連携に関する業務

(職員の配置)

第6条 地域子育て相談機関には、保育施設又は地域の子育て支援事業に従事することができる資格を有する者又は育児及び保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者その他必要な職員を配置するものとする。

(個人情報の保護)

第7条 地域子育て相談機関における業務の実施に当たっては、対象者のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、相談等により知り得た個人情報の保護に努めるものとする。

(関係機関との連携)

第8条 地域子育て相談機関は、関係機関との緊密な連携を図り、円滑かつ継続的な支援を実施するよう努めるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年5月1日から施行する。

四日市市地域子育て相談機関設置運営要綱

令和7年4月25日 告示第337号

(令和7年5月1日施行)