○四日市市水道事業給水停止事務取扱要綱
令和7年3月25日
上下水道局告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第15条第3項及び四日市市水道事業給水条例(昭和35年四日市市条例第16号。以下「条例」という。)第40条の規定に基づく水道料金の滞納に係る給水の停止について、必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 条例第36条に規定する督促は、納入通知書の納期限までに水道料金(四日市市水道事業の給水区域内の全ての供給地点における水道料金をいう。以下同じ)を完納しない者に対し、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が納入期限を指定した督促状を発することによって行うものとする。
(催告)
第3条 管理者は、前条に規定する督促状の納入期限までに水道料金を完納しない者に対し、納入期限を指定した催告書を発することにより、催告を行うものとする。
(給水停止の通知)
第4条 管理者は、給水停止を執行するときは、次の各号のいずれかに該当する者に対し、支払期限及び当該支払期限までに水道料金が完納されない場合に給水停止を執行する旨を記載した書面で給水停止の通知を行うものとする。ただし、居所不明等の事情により書面で給水停止の通知を行うことができない者については、この限りでない。
(1) 前条に規定する催告書の指定納入期限までに水道料金を完納しない者であって、納入通知書の納期限後2月を経過した水道料金の滞納があるもの
(2) 水道料金の滞納に係る分割納入の約束をした者であって、当該約束内容を履行しないもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、納入通知書の納期限までに水道料金を完納しない者であって、管理者が必要と認めるもの
(給水停止の執行)
第5条 管理者は、給水停止を執行する日の前日までに、給水停止の通知に係る水道料金の滞納を完納しない者(以下「給水停止対象者」という。)に対し、給水停止を執行するものとする。
2 管理者は、前項の規定により給水停止を執行したときは、当該給水停止を受けた者に対し、書面で給水停止を執行した旨の通知を行うものとする。ただし、居所不明等の事情により書面で給水停止を執行した旨の通知を行うことができない者については、この限りでない。
(1) 水道メーター止水栓止め
(2) 副弁止め
(3) 閉栓キャップ取付け
(4) ゴムパッキン取付け
(5) 甲止水栓止め
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が適切と認める方法
(給水停止の猶予及び中断)
第7条 管理者は、給水停止対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止の執行を猶予することができる。
(1) 給水停止の対象となった水道料金の滞納を一括して支払うことができないやむを得ない理由があると認められる場合において、水道料金の滞納の一部を支払い、残りの水道料金の滞納に係る分割納入の約束をしたとき。
(2) 給水停止の執行によって病状悪化、衰弱その他の生命に危険が及ぶ状態となるおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき。
2 管理者は、給水停止の執行を受けた者(以下「給水停止執行者」という。)が前項各号のいずれかに該当するときは、給水停止の執行を中断することができる。
(給水停止の解除)
第8条 管理者は、給水停止執行者が給水停止の対象となった水道料金を完納したときは、給水停止を解除するものとする。
3 前2項に規定する給水停止の解除に係る作業は、休日(四日市市の休日を定める条例(平成元年四日市市条例第7号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)を除く午前8時30分から午後5時15分までの間に行うものとする。
(免責)
第10条 給水停止により給水停止執行者に生じた損害について、管理者はその責めを負わないものとする。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。