○四日市市太陽光発電設備等設置費補助金交付要綱

令和5年10月5日

告示第523号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市における再生可能エネルギーの利用を促進し、温室効果ガスの排出削減を図るため、四日市市太陽光発電設備等設置費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象設備)

第2条 この要綱において、補助の対象となる太陽光発電設備等(以下「補助対象設備」という。)は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 太陽光発電設備

 商用化され、導入実績があるものであること。

 中古設備ではないこと。

 増設ではないこと。

 買替えでないこと。

 リースではないこと。

(2) 蓄電池

 商用化され、導入実績があるものであること。

 前号に規定する太陽光発電設備の付帯設備であること。

 中古設備ではないこと。

 増設ではないこと。

 買替えでないこと。

 リースではないこと。

 原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。

 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。

 定置用であること。

 20kWh未満の蓄電池であること。

 別表第1に掲げる蓄電池の仕様を満たすもの。

(一部改正〔令和7年告示444号〕)

(補助対象事業等)

第3条 この要綱において、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内で自ら所有し居住する住宅に自己が所有する補助対象設備を設置する事業であることとし、補助の対象となる経費は、補助対象設備の購入費用及びその設置に係る費用とする。

(補助対象者)

第4条 市長は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす個人(以下「補助対象者」という。)に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 第7条に規定する交付決定以前に補助対象事業に係る契約を締結していない者又は交付決定以前に補助対象事業に係る契約を締結しているが、契約日が別に定める日以降であり、かつ、補助対象事業のための工事に着手していない者であること

(2) 市税等を滞納していない者であること

(3) 補助対象設備について、国、県及び市から他の補助等を受けて補助対象事業を実施しない者であること

(4) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しない者であること

(5) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わない者であること

(6) 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)(資源エネルギー庁)に定める遵守事項(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く)を遵守できる者であること

(7) 発電した電力量の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費する者であること

(8) 設備の設置によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させることができる者であること

(9) 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象設備により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ―クレジット制度への登録を行わない者であること

(10) 「四日市市暴力団排除条例」(平成23年四日市市条例第9号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと

(一部改正〔令和6年告示181号・506号〕)

(補助金額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 太陽光発電設備

最大出力(太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナ―の定格出力の合計値のいずれか小さい方の値でkW表示の小数点以下切捨)に1kW当たり7万円を乗じた額とし、10kWを限度とする。ただし、補助金の額が導入に係る費用を上回ることはないものとする。

(2) 蓄電池

別表第2のとおりとする。

2 補助金を交付することができる回数は、住宅1戸につき1回を限度とする。また1者1回を限度とする。

(一部改正〔令和6年告示181号・7年444号〕)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 市長が申請者に対して3か月以内に発行した市税の完納証明書

(2) 補助対象設備の設置に係る見積書の写し。ただし、12.5万円/kWhを超える蓄電池を設置する場合においては、蓄電池の価格低減を目的とした複数見積書の写しとする。

(3) 補助対象設備の設置に係る契約を既に締結している場合には、その契約書等の写し

(4) 補助対象設備の設置場所及びその付近の見取図

(5) 補助対象設備の仕様書

(6) 委任状(事務等代行者へ委任する場合に限る。)

(7) 誓約書(申請者用)(第2号様式)

(8) 誓約書(施工事業者用)(第3号様式)

(9) 発電電力の消費量計画書

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの

(一部改正〔令和6年告示506号・7年444号〕)

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、速やかにその内容等を審査し、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(第4号様式)により、補助対象者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際して、必要に応じ、条件を付すことができる。

3 市長は、補助金を交付することが不適当と認められたときは、補助金不交付決定通知書(第5号様式)により、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和7年告示444号〕)

(変更等の承認申請)

第8条 前条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた補助対象者は、交付決定の通知を受けた後に補助金の交付申請の内容を変更しようとするとき、又は補助対象事業を中止若しくは取下しようとするときは、補助金(変更・中止・取下)承認申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、補助対象事業の完了日の変更及び補助額に影響を与えない変更については、この限りではない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、当該変更等を承認すべきと認めたときは、補助金(変更・中止・取下)決定通知書(第7号様式)により、補助対象者に通知するものとする。

(一部改正〔令和7年告示444号〕)

(状況報告書)

第9条 市長は、必要と認めるときは、補助対象者に対して、補助対象事業の進捗状況その他必要な事項について、報告をさせ又は検査を行うことができる。

(実績報告書)

第10条 補助対象者は、補助対象事業の完了後、30日以内又は別に定める日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書(第8号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、止むを得ない理由により提出が不可能と市長が判断したものについては、提出を免除することができる。この場合において、市長は補助対象者に提出を免除した書類に代わるものを指示し、提出を求めることができる。

(1) 設備導入場所の住宅の全景を把握できるカラー写真

(2) 設備導入場所の住宅の場所がわかる地図

(3) 補助対象設備の設置に係る契約書等の写し(交付申請時に提出していない場合)

(4) 補助対象設備の保証書の写し

(5) 補助対象設備の設置に係る領収書の写し

(6) 補助対象設備の設置状況を把握できるカラー写真

(7) 電力会社との接続契約書・売(買)電契約書等の写し

(8) 誓約書(申請者用)(第9号様式)

(9) 補助対象設備の設置場所が交付申請時の申請者住所と異なる場合は、申請者が補助対象設備の設置場所へ転居したことがわかる住民票の写し

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの

(一部改正〔令和6年告示506号・7年444号〕)

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものかどうかを調査し、適正だと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額の確定通知書(第10号様式)により補助対象者に通知するものとする。

(一部改正〔令和7年告示444号〕)

(補助金の請求及び交付)

第12条 前条の規定により補助金交付確定通知を受けた者は、速やかにかつ補助金交付確定通知書を交付した日の属する年度の別に定める日までに、補助金交付請求書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、交付請求書が提出されたときは、必要な審査を行い、適当と認められるときは補助金交付確定通知を受けた者に対し補助金を交付するものとする。

(一部改正〔令和6年告示181号・7年444号〕)

(財産処分等の制限)

第13条 前条の規定による補助金の交付を受けた者は、補助対象設備の法定耐用年数の期間内において、その補助対象設備を補助金の交付目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸与し、廃棄し、又は担保に供する(以下「財産処分等」という。)ときは、あらかじめ財産処分等承認申請書(第12号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、天災その他自己の責めに帰すべき事由以外の事由により補助対象設備を財産処分等する場合は、事後に当該申請書を提出することができるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、当該財産処分等を承認すべきと認めたときは、財産処分等承認通知書(第13号様式)により、補助対象者に通知するものとする。

(一部改正〔令和7年告示444号〕)

(補助金の再確定)

第14条 補助対象者は、第11条の規定による額の確定通知を受けた後において、補助金に関して、違約金、返還金その他補助金に代わる収入があったこと等により補助金に要した経費を減額するべき事情がある場合は、市長に対し当該経費を減額して作成した実績報告書を第10条に準じて提出するものとする。

2 市長は、前項に基づき実績報告書の提出を受けた場合は、第11条に準じて改めて額の再確定を行うものとする。

3 市長は、補助対象者に交付すべき補助金の額を再確定した場合において、その額を超える補助金がすでに交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとし、返還を命じられた補助対象者は次号に定める期限までに補助金を返還しなければならない。

4 前項の補助金の返還期限は、その命令のなされた日から10日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(交付決定の取消等)

第15条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助対象者が、法令等又は法令等に基づく市長の処分若しくは指示に従わない又はこの要綱の規定に違反した場合。

(2) 補助対象者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助対象者が、補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

2 市長は、前項の取消しを行った場合において、既に当該取消に係る部分に関し補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の返還を命ずるものとし、返還を命じられた補助対象者は期限までに補助金を返還しなければならない。

3 市長は、前項の返還を命ずる場合は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

(現地調査等)

第16条 市長は、補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要に応じて現地調査等を行うことができる。

2 市長は、補助対象者に対し、必要に応じて補助対象事業の成果を示すデータの提供その他の協力を求めることができる。

(関係書類の保管)

第17条 補助対象者は、補助金の申請書、実績報告書に関連する書類を、補助対象事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし、取得財産等について第13条第1項で定める処分制限期間を経過しない場合においては、経過するまでの期間保存しなければならない

(補助金の評価)

第18条 市長は、補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年10月5日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和6年3月28日告示第181号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月3日告示第506号)

この要綱は、令和6年6月3日から施行する。

(令和7年6月12日告示第444号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔令和7年告示444号〕)

蓄電池の仕様

項目

内容

1 蓄電池パッケージ

蓄電池部(初期実効容量1.0kWh以上)とパワーコンディショナー等の電力変換装置から構成されるシステム。システム全体を一つのパッケージとして取り扱うこと。初期実効容量はJEM規格の定義に基づき、計算値と計測値のいずれか低い方を適用。番号付与が必要。

※ 初期実効容量は、JEM規格で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用する。

※ システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。

2 性能表示基準

初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフターサービスについて所定の表示が必要。

ア 初期実効容量

工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量。

イ 定格出力

蓄電システムが連続して維持できる最大出力(W、kW、MW単位)

ウ 出力可能時間の例示

① 複数の運転モードをもち、各モードでの最大の連続出力(W)と出力可能時間(h)の積で規定される容量(Wh)が全てのモードで同一でない場合、出力可能時間を代表的なモードで少なくとも一つ例示しなければならない。出力可能時間とは、蓄電システムを、指定した一定出力にて運転を維持できる時間とする。このときの出力の値は製造事業者指定の値でよい。

② 購入設置者の機器選択を助ける情報として、代表的な出力における出力可能時間を例示することを認める。例示は、出力と出力可能時間を表示すること。出力の単位はW、kW、MWのいずれかとする。出力可能時間の単位は分とし、出力可能時間が10分未満の場合は、1分刻みで表示すること。出力可能時間が10分以上の場合は、5分刻みの切り捨てとする。また、運転モード等により出力可能時間が異なる場合は、運転モード等を明確にすること。ただし、蓄電システムの運転に当たって、補器類の作動に外部からの電力が必要な蓄電システムについては、その電力の合計も併せて記載すること。単位はW、kW、MWのいずれかとする。

エ 保有期間

法定耐用年数の期間、適正な管理・運用を図ること。

オ 廃棄方法

使用済み蓄電池の廃棄・回収方法を添付書類に明記。例:「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください。」

カ アフターサービス

国内のアフターサービス窓口の連絡先を添付書類に明記。

3 蓄電池部安全基準

「JIS C 8715―2」の規格を満足すること。

4 蓄電システム安全基準

(リチウムイオン蓄電池使用の場合)「JIS C 4412」の規格を満足すること。「JIS C 4412―1」または「JIS C 4412―2」も可(猶予期間中)

5 震災対策基準

(リチウムイオン蓄電池使用かつ容量10kWh未満の場合)第三者認証機関の審査で「蓄電システムの震災対策基準」に適合すること。

6 保証期間

メーカー保証とサイクル試験による性能が10年以上。保証期間内の補償費用は無償。初期実効容量(計算値と計測値の低い方)が1.0kWh未満の蓄電システムは対象外。

別表第2(第5条関係)

(追加〔令和7年告示444号〕)

蓄電池の要件

補助金の額

蓄電池容量が10kWh以下かつ価格が1kWhあたり15.5万円未満

価格(円)×1/3

蓄電池容量が10kWh以下かつ価格が1kWhあたり15.5万円以上

蓄電池容量(kWh)×15.5(万円)×1/3

蓄電池容量が10kWhより多く20kWh未満かつ価格が1kWhあたり15.5万円未満

価格(円)×(10/蓄電池容量(kWh))×1/3

蓄電池容量が10kWhより多く20kWh未満かつ価格が1kWhあたり15.5万円以上

10(kWh)×15.5(万円)×1/3

備考

(1) 補助金の額に千円未満の額が生じたときは切り捨てるものとする。

(2) この表において価格とは、蓄電池の工事費込みの価格(税抜き)のことをいう。

(全部改正〔令和7年告示444号〕)

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(全部改正〔令和7年告示444号〕)

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(全部改正〔令和7年告示444号〕)

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四日市市太陽光発電設備等設置費補助金交付要綱

令和5年10月5日 告示第523号

(令和7年6月12日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
令和5年10月5日 告示第523号
令和6年3月28日 告示第181号
令和6年6月3日 告示第506号
令和7年6月12日 告示第444号