○四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例施行規則

令和7年3月31日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(昭和59年四日市市条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市長及び副市長の旅費の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(鉄道賃)

第2条 条例第5条別表に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは、最上級の運賃の額とする。

(船賃)

第3条 条例第5条別表に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは、最上級の運賃の額とする。

(宿泊費)

第4条 条例第5条別表中宿泊費の項の規則で定める額は、別表のとおりとする。

2 条例第5条別表に規定する宿泊費の項中の当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、現に支払った費用の額が別表に定める宿泊費の額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(2) その他公務の遂行のため特に必要があると認められるものとして市長が定めるとき。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

北海道

18,000円

青森県

15,000円

岩手県

13,000円

宮城県

14,000円

秋田県

15,000円

山形県

14,000円

福島県

11,000円

茨城県

15,000円

栃木県

14,000円

群馬県

14,000円

埼玉県

27,000円

千葉県

24,000円

東京都

27,000円

神奈川県

22,000円

新潟県

22,000円

富山県

15,000円

石川県

13,000円

福井県

14,000円

山梨県

17,000円

長野県

15,000円

岐阜県

18,000円

静岡県

13,000円

愛知県

15,000円

三重県

13,000円

滋賀県

15,000円

京都府

27,000円

大阪府

18,000円

兵庫県

17,000円

奈良県

15,000円

和歌山県

15,000円

鳥取県

11,000円

島根県

13,000円

岡山県

14,000円

広島県

18,000円

山口県

11,000円

徳島県

14,000円

香川県

21,000円

愛媛県

14,000円

高知県

15,000円

福岡県

25,000円

佐賀県

15,000円

長崎県

15,000円

熊本県

20,000円

大分県

15,000円

宮崎県

17,000円

鹿児島県

17,000円

沖縄県

15,000円

四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例施行規則

令和7年3月31日 規則第49号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6類 給与その他の給付/第2章 給料、諸手当
沿革情報
令和7年3月31日 規則第49号