○四日市市スポーツ激励金交付規則

令和7年3月31日

規則第35号

(目的)

第1条 この規則は、国際大会・全国的な大会で市長が特に必要と認めたスポーツの大会(以下「大会等」という。)に出場する選手、引率者及び学校等に対し、スポーツ激励金(以下「激励金」という。)を交付することにより、本市のスポーツ振興を推進することを目的とする。

(交付対象となる大会)

第2条 激励金の交付対象となる大会等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国際組織団体が主催し、又は国際大会と認める大会

(2) 全国組織団体が主催し、又は全国大会と認める大会

(3) 国民スポーツ大会又は全国障害者スポーツ大会

(4) 高等学校の選抜大会又は大学のインターカレッジ

(適用除外)

第3条 前条第1号第2号又は第4号の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものについてはこの規則を適用しない。

(1) 実業団を対象とした大会(都市対抗野球大会は除く。)

(2) 予選大会又は選考会を経ずに出場できる大会(競技団体からの推薦及び標準記録等の選抜基準を満たすことが条件である大会は除く。)

(3) 三重県が結団する選手団の一員として参加する大会(国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会は除く。)

(4) 高等学校のインターハイ

(5) 全国中学校体育大会

(交付対象者)

第4条 激励金の交付対象者は、次の各号に掲げる者とする。ただし、同一大会内においては、次の第1号及び第2号又は第3号のいずれか1回のみとする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、第2条に規定する大会に出場する選手

(2) 市内に住所を有し、かつ、第2条に規定する大会の要項等に記載された監督、コーチ等のうち2名まで

(3) 第1号及び前号に該当する者が所属する法人その他の団体

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する大会に係る激励金の交付対象者については、当該各号に定めるものとする。

(1) 第2条第1号に該当する大会のうち、オリンピック・パラリンピック 市長が必要と認める者

(2) 第2条第3号に該当する大会 市長が必要と認める者

(3) 第2条第4号に該当する大会 市内の高等学校及び大学。ただし、当該大会に出場する選手が、市外の高等学校又は大学に通学する市内在住の者である場合にあっては、当該選手

(交付金額)

第5条 激励金の額は、別表に定めるスポーツ激励金交付基準のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、別に定めるものとする。

(交付申請)

第6条 激励金の交付を受けようとする者は、四日市市スポーツ激励金申請書兼請求書(第1号様式。以下「申請書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、大会等が終了した日から起算して30日以内又は大会等が終了した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 四日市市スポーツ激励金申請内訳書(第2号様式)

(2) 予選大会の要項及び結果等

(3) 大会等の要項及び交付対象者の出場が確認できる書類

(4) 大会等における交付対象者の成績が確認できる書類(団体出場の場合は大会参加者名が確認できる書類)

(5) その他市長が必要と認めた書類

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、大会終了前に申請書兼請求書及び前項第1号から第3号の書類を市長に提出することができる。この場合において、大会終了後速やかに、大会出場報告書(第3号様式)前項第4号に該当する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 市長に表敬訪問する場合

(2) 全市的な壮行会激励会が開催される場合

(3) 3月1日から同月の末日までの間に終了する大会等に出場する場合

(交付決定等)

第7条 市長は、前条に定める申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付を決定し、四日市市スポーツ激励金交付決定通知書(第4号様式)により申請者に交付するものとする。

(計画の変更)

第8条 激励金の交付対象者(第6条第2項の規定により申請した者に限る。)が激励金の交付決定通知を受けた後において、激励金の交付額に変更がある申請内容の変更をしようとする場合は、直ちに市長に補助事業等計画変更承認申請書(第5号様式)を提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による計画変更承認申請書を受理したときは、変更内容を審査した上で前条の規定による決定を変更し、補助金等変更決定通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(激励金の取消し等)

第9条 市長は、激励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合には、激励金の交付決定を取り消し、又は既に交付した激励金の返還を命ずることができる。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたことが明らかとなったとき。

(3) 第6条第2項において申請した大会等の中止又は出場できなくなったとき。

(激励金の評価)

第10条 市長は、当該激励金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、規則の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この規則は、令和10年3月31日限りその効力を失う。

別表(第5条関係)

スポーツ激励金交付基準

大会

激励金の金額

備考

第2条第1号に規定する大会

オリンピック又はパラリンピック

100,000円


その他の大会

20,000円(申請者が第4条第3号に該当する者(以下「団体出場者」という。)である場合には、20,000円に第2号様式の6の欄に記載された者の数と7の欄に記載された者の数との和を乗じて得た額)

申請者が団体出場者である場合の激励金は、400,000円を上限とする。

第2条第2号に規定する大会

5,000円(申請者が団体出場者である場合には、5,000円に第2号様式の6の欄に記載された者の数と7の欄に記載された者の数との和を乗じて得た額)

申請者が団体出場者である場合の激励金は、100,000円を上限とする。

第2条第3号に規定する大会

5,000円(申請者が団体出場者である場合には、5,000円に第2号様式の6の欄に記載された者の数と7の欄に記載された者の数との和を乗じて得た額)


第2条第4号に規定する大会

高等学校の選抜大会

10,000円(申請者が団体出場者である場合には、10,000円に第2号様式の7の欄に記載された者の数を乗じて得た額)

申請者が団体出場者である場合の激励金は、300,000円を上限とする。

大学のインターカレッジ

5,000円(申請者が団体出場者である場合には、5,000円に第2号様式の7の欄に記載された者の数を乗じて得た額)

申請者が団体出場者である場合の激励金は、150,000円を上限とする。

全国高等学校野球選手権大会又は選抜高等学校野球大会

団体出場者1チームあたり1,000,000円


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四日市市スポーツ激励金交付規則

令和7年3月31日 規則第35号

(令和7年4月1日施行)