○四日市市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則

令和7年3月31日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年四日市市条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(条例第5条第2項に規定する規則で定める1キロメートル当たりの単価)

第2条 条例第5条第2項に規定する規則で定める1キロメートル当たりの単価は、37円とする。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

四日市市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則

令和7年3月31日 規則第33号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6類 給与その他の給付/第1章 報酬、費用弁償
沿革情報
令和7年3月31日 規則第33号