○四日市市自治会法人化促進事業補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第316号

(目的)

第1条 この要綱は、良好なコミュニティの形成及び発展に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2の規定による地縁による団体の認可その他の規定による法人格を取得しようとする団体等又は取得した団体等に対し、予算の範囲内において四日市市自治会法人化促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会 地縁に基づき形成された自治組織をいう。

(2) 自治会等 市内に存する自治会又は複数の自治会の連合体をいう。

(3) 認可地縁団体 地方自治法第260条の2の規定による地縁による団体の認可を取得した団体をいう。

(4) 認可地縁団体等 認可地縁団体その他法人格を取得した団体をいう。

(補助の対象団体)

第3条 この要綱による補助金の交付対象団体は、自治会等とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 自治会等が認可地縁団体等となるための申請等に要する経費であって、行政書士等に支払った報酬、調査費及び旅費等

(2) 認可地縁団体等となった自治会等が当該認可地縁団体等の名義で行う不動産登記に要する費用のうち登録免許税額に相当する経費並びに司法書士等への報酬、調査費及び旅費等

(補助金の額)

第5条 補助金の額及び上限額は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、四日市市自治会法人化促進事業補助金交付申請書(第1号様式)に補助対象経費ごとに次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 第4条第1号に掲げる経費

 見積書その他経費を明らかにする書類

 その他市長が必要と認めるもの

(2) 第4条第2号に掲げる経費

 見積書その他経費を明らかにする書類

 登記予定不動産の位置図

 名義変更の場合は、変更登記前の不動産全部事項証明書の写し

 その他市長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、前条に基づく補助金の交付申請があった場合において、その内容を審査し、補助することが適当と認めたときは、四日市市自治会法人化促進事業補助金交付決定通知書(第2号様式。以下「通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付すことができる。

(補助内容の変更)

第8条 通知書による通知を受けた者(以下「決定者」という。)が通知書を受けた後において補助内容を変更(市長が定める軽微な変更は除く。)又は中止しようとする場合は直ちに市長に四日市市自治会法人化促進事業補助金交付変更承認申請書(第3号様式。以下「変更承認申請書」という。)を提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は前項の規定による変更承認申請書を受理したときは、変更内容を審査し、前条の決定を変更することができる。

(変更決定通知)

第9条 市長は、前条第2項の規定により当該補助金の交付の変更を承認したときは、四日市市自治会法人化促進事業補助金交付変更決定通知書(第4号様式)により決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 決定者は、事業が完了したときは、速やかに四日市市自治会法人化促進事業補助金実績報告書(第5号様式。以下「報告書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 第4条第1号に掲げる経費にあっては次に掲げる書類

 契約書等の写し

 行政書士等に支払った経費を明らかにする書類

 その他市長が必要と認めるもの

(2) 第4条第2号に掲げる経費にあっては次に掲げる書類

 契約書等の写し

 登記後の不動産全部事項証明書、登記識別情報通知又は登記済証の写し

 登録免許税額に相当する経費の納付及び司法書士等に支払った経費を明らかにする書類

 その他市長が必要と認めるもの

(補助金の確定)

第11条 市長は、前条の報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付するものとする。

(補助金の取消し等)

第12条 市長は、交付決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたことが明らかとなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の使用が不適当と認めたとき。

(補助金の評価)

第13条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定のあった補助金については、この要綱の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

別表(第5条関係)

補助対象事業者

補助対象経費

補助額

上限額

備考

自治会等

自治会等が認可地縁団体等となるための申請等に要する経費であって、行政書士等に支払った報酬、調査費、旅費等

1/2以内

20万円

過去に補助対象事業者がこの補助金の交付を受けていた場合、補助額は、左記の上限額から過去に交付を受けた補助金の額を差し引いた額を上限額とする。

認可地縁団体等となった自治会等

当該認可地縁団体等の名義で行う不動産登記に要する費用のうち、登録免許税額に相当する経費及び司法書士等への報酬、調査費、旅費等

1/2以内

土地

80万円

建物

80万円

過去に補助対象事業者がこの補助金の交付を受けていた場合、補助額は、左記の上限額から過去に交付を受けた補助金の額を差し引いた額を上限額とする。

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四日市市自治会法人化促進事業補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第316号

(令和6年4月1日施行)