○四日市市電気バス導入促進事業補助金交付要綱

令和5年11月1日

告示第549号

(目的)

第1条 この要綱は、市内において電気バスの導入を行う事業者に対し、導入に要する経費の一部を補助することにより、公共交通における移動の脱炭素化を図り、地球温暖化対策の推進及びゼロカーボンシティの構築に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、以下に定めるところによる。

(1) 電気バス 搭載された電池(燃料電池を除く。)によって駆動される電動機を原動機とし、内燃機関を併用せず、搭載された電池に外部から充電する機能を備える自動車であって、乗車定員11人以上のものをいう。

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1項イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(3) 路線バス 法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業であって、運行の態様が道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3第1号に定める路線定期運行であるものをいう。

(4) 国補助事業 国が実施する事業であって、市長が別に定めるものとする。

(補助対象事業者)

第3条 補助の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 市内に事業所を設置しているものであって、一般乗合旅客自動車運送事業者であること。

(2) 本市に納税義務のある市税に滞納がないこと。

(3) 次条に掲げる補助対象自動車について、本市が実施する他の補助金の交付決定を受けていないこと。

(補助対象自動車)

第4条 補助の対象となる自動車(以下「補助対象自動車」という。)は、電気バスであって、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 補助金の交付を受けようとする年度に補助対象事業者を所有者として初度登録する見込みの自動車であること。

(2) 自動車検査証記録事項における使用の本拠の位置が、初度登録時から四日市市内とする見込みの自動車であること。

(3) 初度登録された日において、国補助事業の交付が見込まれる自動車であること。

(一部改正〔令和6年告示168号〕)

(補助対象事業、補助対象経費及び補助金額)

第5条 補助対象事業、補助対象経費及び補助金額は、予算の範囲内において別表のとおりとする。ただし、別表の補助金額と補助対象経費に対する国補助事業等の交付金額を合わせた金額が補助対象経費を超える場合は、補助対象経費から補助対象経費に対する国補助事業等の交付金額を減じた額を補助金額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、補助対象自動車が初度登録される前及び補助対象経費の支払いに着手する前までに、四日市市電気バス導入促進事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。なお、原則として、国補助事業に係る申請等を行ったのちに交付申請を行うこと。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査、必要に応じて行う調査等により、予算の範囲内において、補助金を交付すべきものと認めたときは速やかに交付の決定を行い、申請者に対して、四日市市電気バス導入促進事業補助金交付決定通知書(第2号様式)によりその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際して、必要に応じ、条件を付することができる。

3 市長は、第1項の規定により不交付となった申請者に対して、四日市市電気バス導入促進事業補助金不交付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(計画変更)

第8条 前条第1項による通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助対象事業の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、あらかじめ四日市市電気バス導入促進事業補助金変更承認申請書(第4号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費における20パーセント以内の変更をいう。

3 市長は、第1項の変更承認申請書の提出があったときは、変更内容を審査し、前条第1項の規定による決定を変更することができる。

(変更決定)

第9条 市長は、前条第3項の規定により当該補助金の変更を承認したときは、四日市市電気バス導入促進事業補助金変更決定通知書(第5号様式)により補助決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助決定者は、補助対象事業が完了したとき(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助対象事業の完了の日から30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、四日市市電気バス導入促進事業補助金実績報告書(第6号様式)に必要な書類を添付してを市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第11条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、当該申請に係る書類等の審査、必要に応じて行う調査等により、適当と認めたときは、交付する補助金の額を確定し、四日市市電気バス導入促進事業補助金交付確定通知書(第7号様式)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助決定者は、前条の規定により通知を受けたときは、速やかに四日市市電気バス導入促進事業補助金交付請求書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の書類が提出されたときは、必要な審査を行い、適当と認められるときは補助決定者に対し補助金を交付するものとする。

(管理)

第13条 補助決定者は、補助対象事業により取得し、又は効用が増加した資産(以下「取得財産等」という。)について、補助対象事業が完了した後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効果的運用を図らなければならない。

(処分の制限)

第14条 補助決定者は、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年以内に、取得財産等を処分(補助金交付の目的に反する使用、売却、譲渡、交換、貸与、担保、廃棄又は自動車検査証記録事項の「使用の本拠の位置」が市外となった場合をいう。以下同じ。)しようとするときは、あらかじめ四日市市電気バス導入促進事業補助金財産処分承認申請書(第9号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の書類が提出されたときは、必要な審査を行い、適当と認めるときは、四日市市電気バス導入促進事業補助金財産処分承認通知書(第10号様式)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他の不正手段により、補助金の交付の決定を受けた場合

(2) 補助金を他の用途へ使用した場合

(3) 補助金の交付の決定に付した条件に違反した場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、この要綱に違反したと認められる場合

(協力)

第16条 市長は、補助決定者に対し、次の各号に掲げる事項について協力を求めることができる。この場合において、決定者はこの求めに応じなければならない。

(1) 使用状況の調査

(2) その他市が協力依頼する事項

(書類の整備)

第17条 補助決定者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間、保管しておかなければならない。

(補助金の評価)

第18条 市長は、補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(雑則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年11月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り効力を失う。

(令和6年3月26日告示第168号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金額

補助対象事業者が、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年以上、市内の路線を主たる経路として路線バス運行に供するために実施する補助対象自動車の購入

補助対象自動車本体の購入費

※消費税及び地方消費税相当額は、補助対象経費から除く。

1台あたり 1,500千円

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四日市市電気バス導入促進事業補助金交付要綱

令和5年11月1日 告示第549号

(令和6年4月1日施行)