○四日市市特定創業者販路拡大事業費補助金交付要綱
令和3年3月11日
告示第94号
(目的)
第1条 この要綱は、創業間もない市内事業者が認知度の向上及び販路拡大に必要な経費の一部を補助することにより、事業の継続的発展を図り、もって市内における新規事業者の育成、雇用の創出及び産業の新陳代謝の促進を図ることを目的とする。
(1) 創業者 創業日(個人事業者にあっては個人事業の開業・廃業等届出書(以下「開業届」という。)に記載した開業日を、法人の事業者にあって履歴事項全部証明書に記載された会社設立の日(法人を設立し、個人で開業届を提出して開始した事業を継続している場合にあっては、当該開業届に記載した開業日)をいう。)から3年を経過していない個人又は法人
(2) 四日市市創業支援等事業計画 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条第1項の規定に基づき市が策定した計画をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす創業者とする。
(1) 市内に本店を置く法人又は市内に主たる事業所がある個人
(2) 次のいずれかに該当すること
ア 四日市市創業支援等事業計画に基づいて実施される創業塾を受講し、特定創業支援事業該当者一覧表に掲載されている受講生
イ 四日市市創業支援等事業計画に基づいて実施される女性起業家育成支援事業の完了報告書に掲載されている受講生
ウ 四日市市創業支援等事業計画に基づいて実施されるインキュベーション施設の入居者
(3) 市税を滞納していない者
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める事業を営んでいない者
(5) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を営んでいない者
(6) 次に掲げるいずれかに該当しない者
ア 次に掲げるいずれかの法人
(ア) 暴力団(四日市市暴力団排除条例(平成23年四日市市条例第9号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)である者
(イ) 当該法人の役員が暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者
(ウ) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
イ 次に掲げるいずれかの個人
(ア) 暴力団員である者
(イ) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(7) その他市長が不適当と認める事業を営んでいない者
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は、前条に定める補助対象者が自己の営む事業に係る認知度の向上及び販路拡大につながる事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する事業に要する経費のうち、広告宣伝費、委託費、事務費及びその他市長が適当と認めたものとする。ただし、事業の実施に当たり、他の補助金等の収入がある場合、収入相当額を必要経費から差し引くものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、15万円を限度とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、四日市市特定創業者販路拡大事業費補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 事業計画書
(3) 誓約書(第2号様式)
(4) 完納証明書の写し
(5) 開業届の写し又は履歴事項全部証明書の写し
(6) 個人の場合は、主たる事業所の所在地が確認できる資料
(7) その他市長が必要と認める書類
2 市長は前項の場合において、必要があると認めたときは、条件を付することができる。
(事業の変更)
第9条 申請者が補助金の交付決定通知を受けた後において補助対象事業の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに市長に四日市市特定創業者販路拡大事業費補助金計画変更承認申請書(第4号様式)を提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費の各費目における20パーセント以内の変更をいう。
(実績報告)
第10条 申請者は、補助事業等が完了(廃止及び中止を含む。)したとき(以下「完了等」という。)は、完了等の日から起算して30日を経過した日又は当該年度末のいずれか早い日までに四日市市特定創業者販路拡大事業費補助金実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 収支を証する書類の写し
(3) 事業報告書
(4) 事業の実施を証する書類(写真等)
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、申請者の請求により補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、申請者が虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補助金の評価)
第13条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に交付決定された事業については、なお従前の例による。