○四日市市被災者雇用奨励金交付要綱
令和6年2月13日
告示第58号
(目的)
第1条 この要綱は、令和6年(2024年)能登半島地震により被災し、本市に避難してきた被災者を雇用した市内の事業主に対して、奨励金を交付することをもって、被災者の雇用機会の拡大を図ることを目的とする。
(被災者)
第2条 この要綱において、被災者とは、令和6年(2024年)能登半島地震による災害により災害救助法施行令第1条第1項各号のいずれかに該当する被害が発生した市町村から本市に避難してきた者とする。
(奨励金の交付対象)
第3条 奨励金の交付対象となるものは、公共職業安定所から職業の紹介があった被災者を次の各号のいずれにも該当する条件で雇用した事業主とする。
(1) 1週につき、20時間以上の所定労働時間で雇用したこと。
(2) 令和6年1月1日から令和7年1月31日までの期間中に、3月以上継続して雇用し、市内の事業所等で勤務させた実績を有すること。
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、雇い入れる被災者1人につき、10万円とする。ただし、同一事業主が同一人を再度雇い入れる場合は除く。
(1) 公共職業安定所から職業の紹介があったことを証明できる書類(紹介状等)の写し
(2) 雇用通知書等の写し
(3) 対象期間の出勤簿の写し
(4) 雇い入れた被災者の被災を証明できる書類(被災証明書等)
2 前項に定める申請は、令和7年1月31日までに行わなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、奨励金の交付を行う。
(奨励金の返還)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときには、奨励金の交付決定を取り消し、その返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の請求その他不正な行為により奨励金の支給を受けたとき。
(四日市市補助金等交付規則の適用除外)
第9条 この補助金は、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)第2条第1号の規定により市長が指定する給付金とする。
(事業評価)
第10条 市長は、当該事業に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他適切な措置を講じるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。