○令和6年能登半島地震被災者入所受入支援事業(児童福祉施設)実施要綱
令和6年2月13日
告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は、令和6年能登半島地震により被災し、本市に避難してきた被災者(以下「被災者」という。)を緊急的に次条に掲げる施設において入所を受け入れた場合に給付金を支給することにより、被災者受入れの円滑化を図ることを目的とする。
(施設)
第2条 この要綱において、施設とは、要綱の施行時に四日市市に所在しサービスを提供している事業所であって、次の各号に定めるものをいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第37条に規定する乳児院
(2) 児童福祉法第38条に規定する母子生活支援施設
(3) 児童福祉法第41条に規定する児童養護施設
(4) 児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設
(被災者)
第3条 この要綱において、被災者とは、令和6年能登半島地震により災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用となった地域に住所を有していた者をいう。
(支給対象者)
第4条 給付金の支給対象者は、令和6年1月1日以降に被災者を受入れた施設を運営する法人とする。
(給付金の額)
第5条 給付金の支給額は、令和7年1月31日までに受入れた被災者1人あたり50,000円とし、予算の範囲内で支給する。ただし、受入れた被災者を同一法人の施設で再度受入れる場合は、支給の対象としない。
(1) 受入れた入所者が、第3条に規定する被災者であることを確認できる書類
(2) 被災者を受入れたことが確認できる書類
(給付決定)
第7条 市長は、前条に定める申請書を受理したときは、支給対象の要件を確認し、支給の可否を決定し支給するものとする。
(給付金の返還)
第8条 市長は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときには、給付金の支給決定を取り消し、その返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な行為により給付金の支給を受けたとき。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和7年3月31日限りその効力を失う。