○令和6年能登半島地震被災者入所受入支援事業(介護保険施設等)実施要綱

令和6年2月13日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、令和6年能登半島地震により被災し、本市に避難してきた被災者(以下「被災者」という。)を緊急的に次条に掲げる施設において入所を受け入れた場合に給付金を支給することにより、被災者受け入れの円滑化を図ることを目的とする。

(施設)

第2条 この要綱において、施設とは、要綱の施行時に四日市市に所在しサービスを提供している事業所であって、次の各号に定めるものをいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第9項に規定する短期入所生活介護及び同法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護を提供する施設

(2) 介護保険法第8条第10項に規定する短期入所療養介護及び同法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護を提供する施設

(3) 介護保険法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護及び同法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を提供する住居

(4) 介護保険法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設

(5) 介護保険法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設

(6) 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設

(7) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム

(被災者)

第3条 この要綱において、被災者とは、令和6年能登半島地震により災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用となった地域に住所を有していた者をいう。

(支給対象者)

第4条 給付金の支給対象者は、令和6年1月1日以降に被災者を受け入れた施設を運営する法人とする。

(給付金の額)

第5条 給付金の支給額は、令和7年1月31日までに受け入れた被災者1人あたりにつき50,000円とし、予算の範囲内で支給する。ただし、受け入れた被災者を同一法人の施設で再度受け入れる場合は、支給の対象としない。

(申請)

第6条 給付金の支給を受けようとする者は、令和6年能登半島地震被災者入所受入支援事業(介護保険施設等)給付金申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に、次の各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 受け入れた入所者が、第3条に規定する被災者であることを確認できる書類

(2) 被災者を受け入れたことが確認できる書類

(給付決定)

第7条 市長は、前条に定める申請書を受理したときは、支給対象の要件を確認し、支給の可否を決定し支給するものとする。

(給付金の返還)

第8条 市長は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときには、給付金の支給決定を取り消し、その返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な行為により給付金の支給を受けたとき。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和7年3月31日限りその効力を失う。

画像

令和6年能登半島地震被災者入所受入支援事業(介護保険施設等)実施要綱

令和6年2月13日 告示第56号

(令和6年2月13日施行)