○四日市市子育て世帯生活応援給付金(追加対策分)支給事業実施要綱
令和6年1月10日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、食費等の物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得の子育て世帯及びひとり親の子育て世帯を見舞う観点から、「四日市市子育て世帯生活応援給付金(追加対策分)」(以下「市応援給付金」という。)を支給する事業に関し、必要な事項を定める。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づき市が支給する令和5年11月分の児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受けた者(その全部を支給しないこととされている者を除く。)
(2) 「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給要領」(「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給について」(令和5年4月10日付こ支家第13号こども家庭庁支援局長通知)別紙)又は「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要領」(「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について」(令和5年4月10日こ支家第14号こども家庭庁支援局長通知)別紙)に基づき支給する給付金(以下「国特別給付金」という。)の支給を市から受けた者
(3) 「四日市市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱」(令和5年四日市市告示第395号)に基づき支給する給付金(以下「市特別給付金」という。)の支給を受けた者
(4) 国特別給付金の支給を市以外の他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を管理する町村から受けた者
(市応援給付金の支給等)
第3条 市は、この要綱に定めるところにより、市応援給付金を支給する。
(1) 「低所得のひとり親世帯への生活応援給付金(追加対策分)事業実施要綱」(令和6年四日市市告示第4号)に基づき支給する給付金(以下「県応援給付金」という。)の対象となった児童1人につき1万円
(2) 国特別給付金又は市特別給付金の対象となった児童(前号に該当する児童を除く。)1人につき3万円
(1) 児童扶養手当、国特別給付金又は市特別給付金支給口座振込方式 児童扶養手当、国特別給付金又は市特別給付金振込時における指定口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 指定口座への振込みによる支給が困難である場合に、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(市応援給付金に係る申請受付開始日及び申請期限)
第6条 第2条第4号に規定する支給対象者に対して支給する市応援給付金に係る市の申請受付開始日は、令和6年1月10日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年2月29日までとする。
(1) 郵送申請口座振込方式 給付金申請者が給付金申請書を郵送により市に提出し、市が給付金申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請口座振込方式 給付金申請者が給付金申請書を市の窓口に提出し、市が給付金申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 給付金申請者が給付金申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該給付金申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第8条 代理により第7条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が適当と認める者とする。
(市応援給付金の支給等に関する周知)
第10条 市長は、市応援給付金支給事業の実施に当たり、事業の概要について、市ホームページへの掲載その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童扶養手当、国特別給付金又は市特別給付金振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に給付金の振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、口座解約・変更等の事由により、令和6年4月30日までに指定口座が確認できない場合は、当該給付金の受給の拒否を届け出たものとみなす。
3 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和6年4月30日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、市応援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により市応援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った市応援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 市応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(四日市市補助金等交付規則の適用除外)
第14条 この給付金は、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)第2条第1号の規定により市長が指定する給付金とする。
(その他)
第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。