○四日市市上下水道局指定給水装置工事事業者の違反行為に対する処理要綱

令和5年5月25日

上下水道局告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、指定給水装置工事事業者(以下「指定事業者」という。)の違反行為に対する手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、水道法(昭和32年6月15日法律第177号。以下「法」という。)及び四日市市水道事業給水条例(昭和35年10月1日四日市市条例第16号)の例による。

(違反行為の確認、報告等)

第3条 管理部お客様センター所長(以下「所長」という。)は、指定事業者が違反行為を行った疑いがあるときは、その事実の有無について調査を行わなければならない。

2 所長は、前項の調査において指定事業者による違反行為の事実を確認したときは、直ちに当該事業者に違反行為の是正の指示を行うとともに、てん末書の提出を求めなければならない。

3 所長は、てん末書の提出を受けたときは、違反行為報告書(別記第1号様式)に当該てん末書を添えて、遅滞なく管理部長に報告しなければならない。

(文書による注意報告等)

第4条 所長は、指定事業者の違反行為の内容を検討し、行政処分は要しないが、違反行為の再発を防止するため注意等を促すことが必要であると認めるときは、文書による注意を行う。

2 所長は、指定事業者が前回の違反行為に伴う注意をした日の翌日から2年以内に、行政処分を要しない違反行為を行った場合は文書による警告を行う。また、指定事業者が前回の違反行為に伴う警告をした日の翌日から2年以内に、行政処分を要しない違反行為を行った場合(次条第1項に該当する場合を除く。)も、同様とする。

3 所長は、前2項で規定する注意又は警告を行った場合は、管理部長に報告する。

(行政処分)

第5条 所長は、指定事業者の違反行為の内容を検討し、行政処分が必要と認められるとき、又は前条の規定による注意若しくは警告をした日の翌日から2年以内に、2回の違反行為を行った場合は、管理部長に報告する。

2 前項の報告を受けた管理部長は、速やかに上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に報告するものとする。

3 前項の報告を受けた管理者は、当該事業者に対する処分の内容について、検討するものとする。

(指定の取消し等の決定)

第6条 管理者は、法第25条の11第1項の規定による指定の取消し又は四日市市上下水道局指定給水装置工事事業者規程(平成10年3月16日水道局管理規程第2号。以下「規程」という。)第8条第1項の規定による指定の取消し及び、第9条第1項の規定による指定の停止(以下「指定の取消し等」という。)を行おうとするときは、四日市市上下水道局指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)に諮らなければならない。

2 指定の取消し等の決定は、委員会の審議結果を基に別表の処分基準により管理者が行う。

(指定の取消し等の手続)

第7条 管理者は、指定の取消し等を行おうとするときは、行政手続法(平成5年11月12日法律第88号)及び四日市市行政手続条例(平成8年9月24日四日市市条例第25号)の例によるものとする。

(処分の通知等)

第8条 管理者は、指定の取消し等を行うときは、別記第2号及び第3号様式により、指定事業者に通知を行うものとする。

2 管理者は、指定の取消し等を行う場合には、規程第10条の規定に基づき公告を行わなければならない。

(給水装置工事主任技術者に対する措置)

第9条 管理者は、法第25条の4に定める給水装置工事主任技術者に、法に違反する行為があったと認めるときは、その旨を厚生労働大臣に報告するものとする。

(処分の基準)

第10条 この要綱に定める違反行為に対する処分の基準は、別表のとおりとする。

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

別表

指定給水装置工事事業者の違反行為に係る処分基準

※処分内容は各項目ともすべて指定取消し要件となっているが、情状酌量すべき特段の事由があるときの最大の罰則(期間)を示します。

違反項目

根拠条文

関係法令条文

違反内容

指導・指示

処分

水道法

水道法施行規則

指定要件違反

水道法

第25条の11

第1項第1号

第25条の3

第1項第1号

第21条

1 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置かないとき。

○「休止届」又は「廃止届」を提出するよう指導する。(文書で期日を定め警告)

この指導に従わない場合は、指定を取消す。

指定の取消し

第1項第2号

第20条

2 厚生労働省で定める機械器具を有しなくなったとき。

○厚生労働省で定める機械器具を有しないことが判明したときは、指定業者に対し欠けている機械器具を備え付けるように指導する。(文書で期日を定め警告)

この指導に従わない場合は、指定を取消す。

指定の取消し

第1項第3号イ及び第1項第3号ロ


3 心身の故障により事業を適正に行う事ができなくなったとき、及び破産の宣告を受けたとき。

○指定業者が個人の場合は「廃止届」を提出するように指導する。

法人の場合は欠格条項に該当した役員を他の者に変更した場合は適用しない。

指定の取消し

第1項第3号ハ


4 水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であることが判明したとき。

○一律に指定を取消す。

指定の取消し

第1項第3号ニ


5 指定を取消され、その取消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき。

○一律に指定を取消す。

指定の取消し

第1項第3号ヘ


6 法人であって、役員が1~5に該当するとき

○欠格条項に該当した役員を他の者に変更した場合は適用しない。

指定の取消し

第1項第3号ホ


7 業務に関し不正又は不誠実な行為をしたとき

○様々なケースがあり得るが、違反行為の程度によって文書注意又は指定停止を決定する。

再犯の場合(2年)や悪質と判断できるときは欠格要件に該当するとみなし指定を取消す。


①無断通水、メーターの不正使用等をしたとき。

(文書で期日を定め警告)

①指定取消し又は指定停止6月以下

②道路掘削許可、道路使用許可を受けずに工事を施工したとき。


②指定停止6月以下

③施工上の安全管理を怠り、従業員を死傷させたとき。


③指定停止3月以下

④施工上の安全管理を怠り、公衆に死傷者を出し、又は被害を与えたとき。


④指定停止6月以下

⑤研修の機会を確保しなかったとき


文書注意

⑥文書注意に従わないとき。


文書警告

⑦文書警告に従わないとき。


⑦指定停止3月以下

⑧その他の違反行為(主として管理者の承認を受けないで工事を施工したとき又は工事完成後管理者の検査を受けなかったとき。)


⑧指定停止6月以下

給水装置工事主任技術者選任等義務違反

第25条の11

第1項2号

第25条の4

第1項

第2項

第21条

第1項

第2項

給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出をしないとき。

○選任届、解任届けを速やかに提出するように指導する。(文書で期日を定め警告)

この指導に従わない場合は、指定を取消す。

指定取消し

第3項

給水装置工事主任技術者が2以上の事業所に選任され、その職務に支障があるとき。

○兼任を解くよう指導し、解任届けを提出させる。(文書による注意)

指定停止3月以下

届出義務違反

第25条の11

第1項第3号

第25条の7

第34条

1 事業所の名称及び所在地等の変更届を提出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。

○変更届を速やかに提出するように指導する。(文書で期日を定め警告)

この指導に従わない場合、又は虚偽の届出を行った場合は指定を取消す。

指定取消し

第35条

2 休止届、廃止届、再開届を届出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。

○廃止届、休止届、再開届を速やかに提出するよう指導する。(文書で期日を定め警告)

この指導に従わない場合、又は虚偽の届出を行った場合は指定を取消す。

指定取消し

事業の運営基準違反

第25条の11

第1項第4号

第25条の8

第36条




第1号

1 給水装置工事ごとに給水装置工事主任技術者を指名しなかったとき。

○工事申込みの際の設計書に主任技術者を記入する欄が空白の場合は記入させる。


第2号

2 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施工する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有するものを従事させ、又はその者に該当工事に従事する他の者を実施に監督させないとき。

○技能を有する者は、公的な資格、民間の資格あるいはこれらに類するものにより判断することが可能であるが、資格を有していない場合であっても実際に技能を有しているか否かにより最終判断すべきである。(文書により注意)

指定停止1月以下

第3号

3 管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合しない工事を施行したとき。

○具体的には、設計施工基準等に従わない場合が該当する。(水道法施行令第5条を除く。)

工法等に適合させるよう工事のやり直しを指示し、改善後違反行為の程度によって文書注意又は指定停止を決定する。

この指導に従わない場合は、指定を取消す。

指定停止6月以下

第5号イ

4 水道法施行令第5条に規定する基準に適合しない給水装置を設置したとき。

(令第5条:給水装置の構造及び材質の基準)

○基準に適合するよう工事のやり直しを指示し、改善後違反行為の程度によって文書注意又は指定停止を決定する。

この指導に従わない場合は、指定を取消す。

指定停止6月以下

第5号ロ

5 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用したとき。

○適正な機械器具を備え付け使用するように指導し、改善後違反行為の程度によって文書注意又は指定停止を決定する。

この指導に従わない場合は、指定を取消す。

指定停止3月以下

第6号

6 指名した給水装置工事主任技術者に、施行した給水装置工事ごとに記録写真を作成しなかったとき。又は、当該記録をその作成の日から3年間保存しなかったとき。

○記録の作成・保存を指導する。(文書による注意)

この指導に従わない場合は、指定を取消す。

指定停止3月以下

工事施行に関する義務違反

第25条の11

第1項第5号

第25条の9


1 給水装置の検査の際、管理者の求めに対し、正当な理由なく給水装置工事主任技術者を検査に立ち合わせないとき。

○当該業者から事情を聴取して指導する。(文書による注意)

この指導に従わない場合は、指定を取消す。

指定停止3月以下

第1項第6号

第25条の10


2 給水装置工事に関する報告又は資料の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

○当該業者から事情を聴取して指導する。(文書による注意)

この指導に従わない場合は、指定を取消す。

指定停止3月以下

第1項第7号



3 施行した給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大きいとき。

○水道施設を破壊した場合は、現状復旧を指示し、文書で注意する。(悪質な場合は即取消し)

この指導に従わない場合は、指定を取消す。

また、水道法違反の事実が明白であり、かつ重大であるときは、指定を取消す。

指定停止6月以下

不正申請

第25条の11

第1項第8号

第16条の2

第1項

第18条

1 不正の手段により指定業者として指定を受けたとき。

○事実が判明したら、速やかに取消しを行う。

指定取消し

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四日市市上下水道局指定給水装置工事事業者の違反行為に対する処理要綱

令和5年5月25日 上下水道局告示第31号

(令和5年10月1日施行)