○四日市市上下水道局指定給水装置工事事業者審査委員会要領

令和5年5月25日

上下水道局告示第30号

(設置)

第1条 四日市市上下水道局指定給水装置工事事業者(以下「指定事業者」という。)に対する処分の公正を確保するため、四日市市上下水道局指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、水道法(昭和32年6月15日法律第177号)第25条の11第1項の規定及び四日市市上下水道局指定給水装置工事事業者規程(平成10年3月16日水道局管理規程第2号)第8条第1項の規定による指定の取消し、及び同第9条第1項の規定による指定の停止について審議する。

(組織)

第3条 委員会は委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、管理部長を、副委員長は、技術部長をもって充てる。

3 委員は、管理部総務課長、お客様センター所長、技術部水道建設課長、水道維持課長をもって充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、委員会の事務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、主宰する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要と認めるときは、委員会に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、管理部お客様センターにおいて処理する。

(実施細則)

第7条 この要領に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮るものとする。

この要領は、令和5年10月1日から施行する。

四日市市上下水道局指定給水装置工事事業者審査委員会要領

令和5年5月25日 上下水道局告示第30号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
令和5年5月25日 上下水道局告示第30号