○四日市市立図書館充実基金条例

令和5年12月25日

条例第43号

(設置)

第1条 四日市市立図書館の資料及び設備の充実、その他の図書館活動の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、四日市市立図書館充実基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、四日市市一般会計歳入歳出予算で定める額とし、前条に規定する目的のための寄附金その他の収入をもって充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、第1条に規定する目的を達成するために要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

四日市市立図書館充実基金条例

令和5年12月25日 条例第43号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第7類 務/第4章 契約、財産
沿革情報
令和5年12月25日 条例第43号