○四日市市結婚祝金交付要綱

令和5年3月31日

告示第183号

(趣旨)

第1条 この要綱は、結婚を祝福し、夫婦の新しい人生を応援するとともに、その定住を促すことにより本市の活性化及び少子化対策の推進に寄与するため、結婚祝金を交付することについて、必要な事項を定める。

(交付対象者)

第2条 結婚祝金の交付を受けることができるものは、婚姻の届出を行った夫婦で次のいずれにも該当するものとする。

(1) 婚姻の届出日時点において夫婦ともに39歳以下であり、いずれもこの結婚祝金の交付を受けていないもの。

(2) 結婚祝金の申請日において、夫婦双方が本市に住所を有し、居住しているもの。

(3) 結婚祝金の交付の決定を受けてから、夫婦双方が継続して2年以上本市に居住する意思を有するもの。

(4) 夫婦双方が本市の税を滞納していないもの。

(5) 夫婦双方が暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと。

2 前項第1号に規定する婚姻の届出日は、令和5年4月1日以降のものに限る。

(一部改正〔令和5年告示486号〕)

(結婚祝金の額)

第3条 結婚祝金は、予算の範囲内で交付するものとし、1夫婦につき10万円とする。

(交付申請等)

第4条 結婚祝金の交付を受けようとするものは、四日市市結婚祝金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、婚姻の届出日から6月以内に市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する必要な書類については、次の各号に定めるものとする。

(1) 戸籍謄本(夫婦双方が外国籍の場合、婚姻届の受理証明書)

(2) 住民票

(3) 完納証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、結婚祝金を交付することを決定したときは四日市市結婚祝金交付決定兼支払通知書(様式第2号)により、交付しないことを決定したときは四日市市結婚祝金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(交付の方法)

第6条 結婚祝金は、申請者が指定する申請者名義の金融機関の口座に直接振り込む方法によるものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、申請者が虚偽又は不正な手段により結婚祝金の交付の決定を受けたことが判明したときは、交付決定を取消すことができる。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取消したときは、四日市市結婚祝金交付決定取消通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。

(結婚祝金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により結婚祝金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に結婚祝金が交付されているときは、申請者に対し、四日市市結婚祝金返還命令書(様式第5号)により、期限を定めてその返還を求めることができる。

(結婚祝金に関する報告等)

第9条 市長は、結婚祝金の交付に関し必要があると認めるときは、申請者に対し報告を求め、又は調査することができる。

(四日市市補助金等交付規則の適用除外)

第10条 この結婚祝金は、規則第2条第1号の規定により市長が指定する給付金とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に交付決定された事業については、なお従前の例による。

(令和5年8月16日告示第486号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の四日市市結婚祝金交付要綱第2条の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた申請から適用し、同日前に行われた申請に係る結婚祝金の交付対象者については、なお従前の例による。

(令和6年2月21日告示第73号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和6年告示73号〕)

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四日市市結婚祝金交付要綱

令和5年3月31日 告示第183号

(令和6年4月1日施行)