○四日市市自動通話録音警告機購入費補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第182号

(目的)

第1条 この要綱は、特殊詐欺や悪質な電話勧誘等を未然に防止するため、固定電話への自動通話録音警告機(以下「通話録音機」という。)の購入に要する費用に対し、予算の範囲内において四日市市自動通話録音警告機購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「通話録音機」とは、電話機に設置することにより、電話機の呼び出し音が鳴る前に、当該電話機の電話番号に架電した者に対し、自動で通話内容を録音する旨のメッセージを流した後、通話内容を録音する機能を有するものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有し、かつ、居住している者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 補助金の交付を申請する日において、満65歳以上の者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認めた者

(対象機種)

第4条 補助金の交付の対象となる通話録音機は、次に掲げるものとする。

(1) 固定電話機に外部接続可能な機器で、公益財団法人全国防犯協会連合会が推奨するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認めたもの

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、通話録音機の購入に要する費用(通話録音機の設置に係る労務費を除く。)とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、通話録音機の購入額の2分の1とし、7,000円を限度とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助の対象となる通話録音機の台数は、1世帯あたり1台とする。ただし、補助金の交付の対象となった通話録音機を購入してから5年が経過したとき、その他市長が認めるときは、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、四日市市自動通話録音警告機購入費補助金交付申請書(第1号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第8条 市長は、前条に基づく補助金の交付申請があった場合は、その内容を審査し、補助することが適当と認めたときは、四日市市自動通話録音警告機購入費補助金交付決定通知書(第2号様式。以下「通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付すことができる。

(通話録音機の購入)

第9条 通知書による通知を受けた者(以下「決定者」という。)は、通知書を受けた日の翌日から起算して2か月以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに通話録音機を購入しなければならない。

2 前項に定める期間内に通話録音機を購入しなかった場合には、当該補助の決定はその効力を失う。

(状況報告)

第10条 市長は、当該補助事業を適切に執行させるため、必要に応じ、決定者に対し執行の状況報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

(事業の変更)

第11条 決定者が通知書を受けた後において補助事業等の内容を変更(市長が定める軽微な変更は除く。)又は中止しようとする場合は直ちに市長に四日市市自動通話録音警告機購入費補助金交付変更承認申請書(第3号様式。以下「変更承認申請書」という。)を提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は前項の規定による変更承認申請書を受理したときは、変更内容を審査し、第8条の決定を変更することができる。

(変更決定通知)

第12条 市長は、前条第2項の規定により当該補助金の交付の変更を承認したときは、四日市市自動通話録音警告機購入費補助金交付変更決定通知書(第4号様式)により決定者に通知するものとする。

(実績報告及び補助金の交付請求)

第13条 決定者は、当該補助事業が完了(廃止及び中止を含む)したとき(以下「完了等」という。)は、完了等の日から起算して30日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、四日市市自動通話録音警告機購入費補助金交付実績報告書兼請求書(第5号様式。以下「報告書兼請求書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第14条 市長は、前条の報告書兼請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付するものとする。

(補助金の取消し等)

第15条 市長は、交付決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定又は通知書に付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたことが明らかとなったとき。

(設置者の義務)

第16条 この要綱に基づき補助金の交付を受け、通話録音機を設置した者は、その通話録音機を常に良好な状態に保持できるよう維持管理に努めなければならない。

(補助金の評価)

第17条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定のあった補助金については、この要綱の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

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四日市市自動通話録音警告機購入費補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第182号

(令和5年4月1日施行)