○四日市市農地大規模化支援事業費補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第174号

(目的)

第1条 この要綱は、担い手へ集積される農地について、効率的な農業経営のため、水田の大区画化に必要な畦畔の除去及び畦畔除去後の整地に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 畦畔 水田に流入させた用水が外に漏れないように、水田を囲うように作った盛土等の部分のこと。

(2) 整地 畦畔除去後、水田の均平精度を高めること。

(3) 耕地面積 当該農地の登記事項証明書の地積に97パーセントを乗じて得た面積

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、市内で策定された人・農地プランの中心経営体とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、畦畔除去及び畦畔除去に伴う整地とし、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 効率的な農業経営のために行う水田の畦畔を除去するものであること。

(2) 前号の畦畔除去に伴い、整地を行うものであること。

(3) 前2号の事業を行う水田が、交付対象者が自ら耕作しているものであること。

(4) 前3号の事業について、他の公的な補助金を受けていないこと。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。

2 補助対象経費の畦畔の長さに10m未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 補助対象経費の整地の面積は、除去する畦畔に接する農地において、畦畔を除去する前の農地の耕地面積を足して得られた面積とする。この場合において、2筆以上の農地を一つの圃場として利用しているときは、各筆の耕地面積を足して得られた面積を補助対象経費とする。

4 第1項の整地の補助金の額を算出にあたり、千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ四日市市農地大規模化支援事業費補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、必要に応じて調査等を行い、適当と認めたときは交付を決定し、四日市市農地大規模化支援事業費補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を行う場合において、本要綱の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

3 第1項の規定による交付決定の有効期間は、交付決定の日からその日の属する年度の3月末日までとする。

(計画の変更)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに市長に四日市市農地大規模化支援事業計画変更承認申請書(第3号様式)を提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。

3 市長は、第1項の規定による計画変更承認申請書を受理したときは、変更内容を審査し、前条第1項の規定による決定を変更することができる。

(変更決定通知)

第9条 市長は、前条第3項の規定により当該補助金の交付の変更を承認したときは、四日市市農地大規模化支援事業費補助金変更決定通知書(第4号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに四日市市農地大規模化支援事業費補助金実績報告書(第5号様式。以下「実績報告書」という。)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(額の確定及び交付)

第11条 市長は、実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、四日市市農地大規模化支援事業費補助金交付額確定通知書(第6号様式)により補助事業者に通知するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、請求書(第7号様式)により、市長に補助金を請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) 補助事業に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。

(5) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(書類の整備)

第14条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間、保管しておかなければならない。

(補助金の評価)

第15条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第5条関係)

補助対象事業

補助額

畦畔除去

10mあたり4,000円

整地

1m2あたり7円

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四日市市農地大規模化支援事業費補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第174号

(令和5年3月31日施行)