○四日市市こどもの居場所づくり支援事業費補助金交付要綱
令和5年3月24日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この要綱は、多様かつ複合的な困難を抱えるこどもたちに対し、地域の実情を踏まえ、地域にある様々な場所の活用を促して、安心安全で気軽に立ち寄ることができる食事等の提供場所を設けるとともに、支援が必要なこどもを早期に発見し、行政等の適切な支援機関につなげる仕組みをつくることによって、こどもに対する地域の支援体制を強化するため、こどもの居場所づくりに関する事業を実施する団体に対し、その事業に要する経費の全部又は一部を補助することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和6年告示157号・7年121号〕)
(補助対象者)
第2条 補助の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 四日市市内において、次のいずれかに掲げるこどもの居場所づくりを行う事業を実施する団体であること。
ア こどもの食事の支援又は生活支援を行う事業
イ こどもに学習機会を提供する事業
ウ その他市長が必要と認める事業
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)でない団体、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が構成員となっていない団体又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない団体であること。
(一部改正〔令和6年告示157号・7年121号〕)
(1) 事業の実施方法及び体制が、次に掲げる要件の全てを満たしていること。
ア 前条第1号アにおいて食事の提供を伴う場合は、こどもに低額又は無料で栄養バランスのよい食事を提供していること。
イ 前条第1号イに規定する事業を実施する場合は、低額又は無料で実施すること。
ウ 事業計画期間を通じて計画的に実施するとともに、月1回以上実施すること。ただし、災害等の真にやむを得ない事由により実施できないと市長が認める場合は、この限りでない。
エ 周囲の環境等に配慮し、実施すること。
オ 常時、責任者を配置するとともに、責任者とは別に責任者を補助する者を1名以上配置すること。
カ 参加者に対して、こどもの支援に関わる行政等の支援機関を周知するとともに、必要に応じて適切な支援につなげるように努めること。
キ 国又は地方公共団体からの補助金等の交付を受けていないこと。
(2) 事業の衛生管理及び事故防止が、次に掲げる要件の全てを満たしていること。
ア 事業の実施前に、必要に応じ、保健所に相談し、指導及び助言を求めること。
イ 食品衛生法(昭和22年第233号)及び各種法令、通知等に基づく適切な衛生管理体制を構築すること。
ウ こどもの食物アレルギーの有無及びその内容を確認し、適切に対応すること。
エ 食中毒、事故等が発生したときの対応方法及び連絡体制をあらかじめ定めるとともに、責任者及びその補助者全員に周知徹底を図ること。
オ 食中毒、事故等が発生したときの対応のため保険に加入すること。
(1) 営利を目的として行われる事業
(2) 政治的・宗教的活動として行われる事業
(3) 単に既存の事業、行事等に参加する事業
(4) 専ら趣味や娯楽を目的とする事業
(5) その他市長が適切でないと判断する事業
(一部改正〔令和6年告示157号・7年121号〕)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定める経費の合計額から補助対象事業において参加者から徴収した額を控除して得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助事業の実施日において、こどもが1人も参加しなかった場合、当該実施に要した経費は補助対象経費としない。ただし、その理由が天災等事業者の責めに帰すべき事由によるものではないと市長が認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔令和7年告示121号・8年143号〕)
2 補助率は、令和7年度以降にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた回数に応じ、次の各号に掲げるものとする。
(1) 初めて交付を受ける団体
10分の10以内
(2) 継続団体(過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた団体及び代表者、役員、主たる事務所の所在地又は事業内容その他団体の組織運営に関する事項から判断して実質的に同一であると市長が認める団体をいう。以下同じ。)であって、交付回数が1回である団体
10分の9以内
(3) 継続団体であって、交付回数が2回である団体
10分の8以内
3 補助上限額は、150万円に前項の補助率を乗じて得た額とする。
(一部改正〔令和6年告示157号・7年121号・8年143号〕)
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、四日市市こどもの居場所づくり支援事業費補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 事業計画書
(3) 団体概要書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助金の交付の申請は、同一の団体にあっては、同一年度内において1回限りとする。
(一部改正〔令和7年告示121号・8年143号〕)
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条第1項の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(一部改正〔令和7年告示121号〕)
(補助金の交付の条件)
第8条 補助金は、次の各号に掲げる条件を付して交付するものとする。
(1) 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定に係る補助対象事業(以下「補助事業」という。)に当該補助金を使用すること。
(2) 収支予算書及び事業計画書に基づき補助事業を実施すること。
(3) 市長が認める者が補助事業に立ち会い、助言、記録及び参加者との交流を行うことを認めること。
(4) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告により当該補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額(以下、「消費税等仕入控除税額」という。)が確定した場合には、速やかにその旨を市長に報告すること。
(追加〔令和7年告示121号〕)
(概算払の請求及び交付)
第9条 補助事業者は、補助事業の完了の前に、交付決定に係る補助金の額(以下「補助決定額」という。)に100分の90を乗じて得た額以内の額を四日市市こどもの居場所づくり支援事業費補助金概算払請求書(第3号様式)により市長に補助金の概算払の請求をすることができる。
2 市長は、前項の請求があった場合は、内容を審査し、補助事業者に速やかに補助金を交付するものとする。
(一部改正〔令和7年告示121号〕)
(事業の変更)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた後において補助事業の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに市長に四日市市こどもの居場所づくり支援事業費補助金計画変更承認申請書(第4号様式)を提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補助決定額に変更がなく、かつ、補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。
(一部改正〔令和7年告示121号〕)
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は申請の日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、四日市市こどもの居場所づくり支援事業費補助金実績報告書(第6号様式)に収支決算書、事業報告書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和7年告示121号〕)
(額の確定)
第12条 市長は、前条第1項の規定により実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額(以下「確定額」という。)を確定するものとする。
(一部改正〔令和7年告示121号〕)
2 市長は、前項の請求があった場合は、補助事業者に速やかに補助金を交付するものとする。
(一部改正〔令和7年告示121号〕)
(決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 規則、この要綱又は補助金の交付の決定をするときに付した条件その他法令若しくは市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助対象事業に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の使用を不適当と認めたとき。
(一部改正〔令和7年告示121号〕)
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既に当該額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(一部改正〔令和7年告示121号〕)
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う報告等)
第16条 補助事業者は、補助事業の完了後に、消費税等の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、既に交付した補助金のうち消費税等仕入控除税額の全部又は一部に相当する額について、その返還を命じるものとする。
(一部改正〔令和7年告示121号〕)
(書類の整備)
第17条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(一部改正〔令和7年告示121号〕)
(補助金の評価)
第18条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(一部改正〔令和7年告示121号〕)
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和7年告示121号〕)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に交付決定された事業については、なお従前の例による。
(一部改正〔令和7年告示121号〕)
附則(令和6年3月25日告示第157号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日告示第121号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日告示第143号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(一部改正〔令和6年告示157号〕)
費目 | 内容 |
人件費 | 実施に直接必要となる報酬、ボランティアスタッフ手当等(恒常的な人件費は除く。) |
需用費 | 1 消耗品費 事務用品、衛生用品、消耗品その他事業の実施に必要な物品(取得価格(消費税等を含む。)が2万円未満であるものに限る。)及び文房具、生理用品その他こどもの生活に必要な物品の購入に要する費用 2 印刷費 事業に必要な広報物の印刷に要する費用 3 食糧費 事業の実施に必要な食材料、料理等(配付し、又は提供する弁当、惣菜等にかかる費用も含む。)の調達に要する費用 |
役務費 | 郵送料、配送料、通信費、光熱水費、手数料、保険料等(個人又は団体使用分との区分が困難な費用は除く。) |
委託費 | 補助対象事業の実施に必要な専門性の高い作業又は事務を効率的に実施するための外部委託費(企画、運営その他補助対象事業の中心となる事務の委託費は除く。) |
賃借料 | 機器リース料、会場、倉庫使用料、レンタカー費用等 ICT機器のレンタル、イベント実施会場や資機材保管場所、車両の借り上げ等に要する経費 |
その他市長が必要と認める経費 | |
備考 事業に直接必要とされない経費、使途が特定できない経費、団体等の構成員の親睦等のための会合、会議等の開催経費、接遇に係る経費、通常より著しく高額と判断される経費その他市長が適当でないと判断する経費は、補助対象経費としない。
(全部改正〔令和7年告示121号〕)

(全部改正〔令和7年告示121号〕)

(全部改正〔令和7年告示121号〕)

(全部改正〔令和7年告示121号〕)

(全部改正〔令和7年告示121号〕)

(全部改正〔令和7年告示121号〕)

(全部改正〔令和7年告示121号〕)

(全部改正〔令和7年告示121号〕)
