○四日市市幼児教育センター処務規程
令和5年3月16日
訓令第2号
庁中一般
各公所
(趣旨)
第1条 この規程は、四日市市幼児教育センター(以下「センター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(所管)
第2条 センターは、こども未来部保育幼稚園課の所管とする。
(職員)
第3条 センターに所長その他職員を置く。
2 前項に定めるもののほか、必要な場合は、副所長を置くことができる。
(職務)
第4条 所長は、上司の命を受けてセンターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副所長は、所長を補佐し、所長に事故あるときは、その職務を代行する。
(分掌事務)
第5条 センターの分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) センターの運営及び維持管理に関すること。
(2) センターの利用に関すること。
(3) センターの庶務に関すること。
(4) 前3号に掲げる事項のほか、センターの事業に関すること。
(専決)
第6条 所長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 職員の休暇及び欠勤に関すること。
(2) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令並びに勤務時間等の振替及び変更に関すること。
(3) 職員の市内及び市外出張命令並びに復命に関すること。
(4) 各種研修会の開催に関すること。
(5) センターの専用使用許可に関すること。
(6) 定例の報告等に関すること。
(7) 前各号に準ずる軽易な事務に関すること。
(処務)
第7条 センターの処務及び職員の服務については、この規程に定めるもののほか、四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)及び四日市市職員服務規程(昭和62年四日市市訓令第8号)によるものとする。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。