○四日市市幼児教育センター条例施行規則
令和5年3月31日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市幼児教育センター条例(令和4年四日市市条例第44号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 四日市市幼児教育センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後7時まで(土曜日にあっては、午前9時から午後5時まで)とする。ただし、市長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日(第2土曜日を除く。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)
(3) 第2土曜日の属する週の月曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日以降で最初の休日でない日)
(4) 12月29日から翌年1月3日まで(前3号に掲げる日を除く。)
2 前項の申請は、専用使用しようとする日の属する月の初日前3月から受け付けるものとする。
(専用使用許可の順位)
第6条 専用使用許可は、申請の順序とする。
2 専用使用許可を受けたもの(以下「専用使用者」という。)は、専用使用の際に、許可書を係員に提示し、指示を受けなければならない。
(専用使用の変更及び取消し)
第8条 専用使用者は、許可書に記載された事項を変更し、又は専用使用を取り消そうとするときは、四日市市幼児教育センター研修室専用使用変更(取消)許可申請書(第3号様式)に許可書を添えて、市長に申請しなければならない。
(図書室の利用手続)
第9条 図書室及び図書室の資料(以下「図書資料」という。)を利用しようとする者は、図書資料の館外利用を除き、利用手続を必要としない。
(図書資料の館外利用)
第10条 図書資料を館外で利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 市内の幼稚園、保育所、認定こども園等において幼児教育及び保育に携わる職員
(2) その他市長が特に必要と認めた者
2 館外で利用できる図書資料は、1人5冊以内とし、利用期間は図書資料の貸出しを受けた日の翌日から起算して2週間以内とする。
3 次の各号のいずれかに該当する図書資料は、館外では利用できない。
(1) 貸出禁止を表示した図書資料
(2) その他市長が指定する図書資料
(1) 許可されていないセンターの施設、附属設備等(以下「施設等」という。)を使用し、又は立ち入らないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで壁、扉等に張り紙をし、又はくぎ類を打つなど施設等を毀損、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(4) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) その他市長が定める事項及び係員の指示に従うこと。
(職務上の立入り)
第12条 使用者は、係員の職務上の立入りを拒んではならない。
(施設等の損傷の届出)
第13条 使用者は、施設等を損傷又は滅失したときは、直ちにその理由を付して市長に届け出て、指示を受けなければならない。
(使用後の届出及び点検)
第14条 使用者は、条例第10条の規定により施設等を原状に回復したときは、速やかに市長に届け出るとともに、その点検を受けなければならない。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
第1研修室 第2研修室 実技研修室 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後4時まで | 午後5時から午後7時まで | 午前9時から午後7時まで |
備考 区分を連続して使用する場合は、最も早い区分の使用時間の始めから最も遅い区分の使用時間の終わりまでの時間を使用するものとする。ただし、日をまたいで使用することはできない。