○四日市市生ごみ処理機購入費補助金交付規則

令和5年3月16日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、生ごみ処理機(以下「処理機」という。)を設置する者に対して、予算の範囲内で生ごみ処理機購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、処理機の設置を促進し、一般家庭から排出される生ごみの減量及び資源の再利用意識の高揚を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において処理機とは、電力を用いて、かくはん、加温送風等を行うことにより、生ごみの堆肥化又は減量を行う機械で、市長が認めたものをいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、本市に居住している世帯の世帯主とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、処理機の購入に要した経費の2分の1とし、15,000円を限度とする。なお、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助の対象となる処理機の基数は、1世帯当たり1基とする。ただし、補助金の交付の対象となった処理機を購入してから5年が経過したときその他市長が認めるときは、この限りでない。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、四日市市生ごみ処理機購入費補助金交付申請書兼請求書(第1号様式。以下「申請書兼請求書」という。)に、購入者氏名、購入年月日、購入金額及び購入する機種が明示された領収書の写しを添えて、処理機を購入した日から起算して60日以内又は処理機を購入した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定等)

第6条 市長は、前条に基づき申請書兼請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付を決定し、四日市市生ごみ処理機購入費補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に交付するものとする。

(補助金の取り消し等)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたことが明らかとなったとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(設置者の義務)

第8条 この規則に基づき補助金の交付を受け、処理機を設置した者は、その処理機を常に良好な状態に保持できるよう維持管理を行い、騒音、汚水、悪臭等により近隣の居住者に迷惑をかけないよう努めなければならない。

(補助金の評価)

第9条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、規則の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この規則は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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四日市市生ごみ処理機購入費補助金交付規則

令和5年3月16日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)