○四日市市学校給食センター設置条例

令和4年12月23日

条例第48号

(設置)

第1条 本市は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する学校給食を実施するための共同調理場として、四日市市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 四日市市学校給食センター

(2) 位置 四日市市赤水町971番地1

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

四日市市学校給食センター設置条例

令和4年12月23日 条例第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年12月23日 条例第48号