○四日市市学校給食センター設置条例
令和4年12月23日
条例第48号
(設置)
第1条 本市は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する学校給食を実施するための共同調理場として、四日市市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 四日市市学校給食センター
(2) 位置 四日市市赤水町971番地1
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。