○四日市市幼児を対象とした多様な集団活動の利用支援事業実施要綱
令和4年3月31日
告示第183号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第1項第4号の規定に基づく地域子ども・子育て支援事業として、保護者の経済的負担の軽減を図るため、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業を利用する幼児にかかる利用料の全部又は一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象施設等 満3歳以上の小学校就学前の在園する全ての幼児を対象として集団活動事業を提供している、標準的な開所時間が、概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上である施設等のうち、別表1に定める基準を満たすもので、次に掲げる施設等でないもの。
ア 法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設
イ 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設
ウ 法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者
エ 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等(法第30条の2に規定する子育てのための施設等利用給付を受給している満3歳以上の小学校就学前の幼児の数が、当該施設等を利用する満3歳以上の小学校就学前の幼児の数の概ね半数を超えない施設等を除く。)
(2) 利用料 対象施設等に在籍する全ての幼児に対して提供する集団活動に対して、対象施設等が保護者から徴収する利用料であって、入園料、施設整備費、延長利用又は預かり保育の利用料、実費徴収費(食材費、通園費など対象施設等において提供される便宜に要する費用をいう。)の類ではないもの。
(3) 対象幼児 本市の住民のうち、対象施設等を概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、当該利用日の属する月の初日に在籍している者であって、次のいずれにも該当しない満3歳以上の小学校就学前の幼児。
ア 法第11条に規定する子どものための教育・保育給付を受けている者。
イ 子育てのための施設等利用給付を受けている者。
ウ 法第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業のうち、企業主導型保育事業を行う施設を利用している者。
(4) 集団指導 市が対象施設等の事業者を一定の場所に集めて、講習等の方法により行う指導。
(基準適合審査の申請)
第3条 本事業の対象施設等として市長の決定を受けようとする施設等の事業者は、四日市市幼児を対象とした多様な集団活動の利用支援事業幼児を対象とした多様な集団活動の利用支援事業対象施設等基準適合審査申請書(第1号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(対象施設等の決定の取消し)
第5条 市長は、対象施設等が偽りその他不正な手段により前条に規定する対象施設等の決定を受けたときは、対象施設等の決定を取り消すことができる。
(対象費用)
第6条 給付金の対象となる費用は、対象幼児の保護者が対象施設等に支払う利用料とする。
(給付基準額)
第7条 対象幼児1人当たりの給付基準額は、1月につき、2万円とする。ただし、本事業の対象施設等として決定した日の属する年度の前年度以前の過去3か年の平均月額利用料(10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。)が2万円を下回る対象施設等を利用する対象幼児は、当該平均月額利用料とする。
(給付金の額)
第8条 給付金の額は、対象幼児の保護者が現に対象施設等に支払った月額の利用料と月額の給付基準額のいずれか少ない額とする。
(給付金の支給申請等及び申請期限)
第9条 給付金の支給を受けようとする対象幼児の保護者は、四日市市幼児を対象とした多様な集団活動の利用支援事業支給申請書(第4号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長が定める日までに、市長に提出しなければならない。
2 対象施設等は、市長が定める日までに、月ごとの在籍名簿(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(支給の方法)
第11条 給付金は、対象幼児の保護者が指定した金融機関の口座に直接振り込む方法によるものとする。
(支給決定の取消し)
第12条 市長は、対象幼児の保護者又は対象施設等が偽りその他不正な手段により、対象幼児の保護者が給付金の支給決定を受けたと認めるときは、支給決定を取り消すことができる。
(給付金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により給付金の支給決定を取り消した場合において、当該取消しに係る給付金が既に支給されているときは、対象幼児の保護者に対し、当該給付金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係書類の整備)
第14条 対象施設等は、本事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、本事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(給付金に関する報告等)
第15条 市長は、給付金の支給に関し必要があると認めるときは、給付金の支給決定を受けた対象幼児の保護者若しくは代理人に対し報告を求め、又は調査することができる。
(指導・監査)
第16条 市長は、対象施設等に基準を遵守させるとともに、適正な給付金の支給を実施する観点から、少なくとも概ね1年に1回は、対象施設等に対して本要綱に定める内容等を周知徹底させるために、集団指導を実施する。
2 市長は、特に必要と認める場合、実地により個別に指導又は対象施設等の監査を行うことができる。
(四日市市補助金等交付規則の適用除外)
第17条 この給付金は、規則第2条第1号の規定により市長が指定する給付金とする。
(補足)
第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和7年3月31日限りその効力を失う。
別表1(第2条関係)対象施設等の決定基準
項目 | 基準の内容 |
1 集団活動に従事する者の数 | 集団活動に従事する者の数は、満3歳以上満4歳に満たない幼児概ね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児概ね30人につき1人以上であること。 ただし、施設等につき2人を下回ってはならないこと。 |
2 集団活動に従事する者の資格 | 集団活動に従事する者の概ね3分の1(集団活動に従事する者が2人の施設等にあっては、1人)以上は、幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する普通免許状をいう。)を有する者、保育士若しくは看護師(准看護師含む。)の資格を有する者又は都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四第一項の児童相談所設置市においては、それぞれの長。以下「都道府県知事等」という。)が行う保育に従事する者に関する研修(都道府県知事等がこれと同等以上のものと認める市町村長(特別区の長を含む。)その他の機関が行う研修を含む。)を修了したもの(1日の利用幼児の数が5人以下の施設等に限る。)であること。 |
3 設備(有する場合) | (1) 集団活動を行う部屋(以下「集団活動室」という。)のほか、調理室(給食を提供する場合に限る。自らの施設等で調理を行わない場合には、必要な調理・保存機能を有する設備。)及び便所(手洗設備を含む。)があること。 (2) 集団活動室の面積は、概ね幼児一人当たり1.65m2以上であること。 (3) 必要な遊具、用具等を備えること。 |
4 非常災害に対する措置 | 〔建物がある場合〕 (1) 消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること。 (2) 非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する定期的な訓練を実施すること。 (3) 集団活動室を2階に置く場合には建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物、3階以上に置く場合には耐火建築物とすること。なお、集団活動室を2階に設ける建物が耐火建築物又は準耐火建築物ではない場合においては、(1)に規定する設備の設置及び(2)に規定する訓練に特に留意すること。 〔建物が無い場合〕 活動の実態に応じて、一時的に退避可能なスペースの確保など必要な対策をとること。 |
5 集団活動内容 | (1) 幼児一人一人の心身の発育や発達の状況を把握し、活動内容を工夫すること。 (2) 各施設等の活動方針に基づいた計画を策定し、実施していること。 |
6 給食(提供する場合) | 幼児の年齢、発達、健康状態(アレルギー疾患等を含む。)等に配慮した食事内容とし、予め作成した献立に従って調理すること。 |
7 健康管理・安全確保 | 幼児の健康観察等を通じて、日々の幼児の健康を管理するとともに、幼児の安全に配慮した活動を行うため必要な健康管理や安全管理を行うこと。 |
8 利用者への情報提供 | 活動の内容について、利用者に対し書面の交付等を通じて、説明・情報提供を行うこと。 |
9 備える帳簿 | 備える帳簿職員及び利用幼児の状況を明らかにする帳簿等を整備しておかなければならないこと。 |
10 会計処理 | (1) 財政及び経営の状況について真実な内容を表示すること。 (2) 全ての取引について、正確な会計帳簿を作成すること。 (3) 財政及び経営の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。 (4) 採用する会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 |