○四日市市久留倍官衙遺跡公園条例施行規則
令和4年4月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市久留倍官衙遺跡公園条例(平成29年四日市市条例第24号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(供用時間等)
第2条 条例第3条第1号に規定する施設の供用時間は、次のとおりとする。
(1) 4月1日から9月30日まで 午前6時から午後8時まで
(2) 10月1日から3月31日まで 午前7時から午後6時まで
2 条例第3条第2号に規定する施設の供用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館にすることができる。
(1) 供用時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休館日
ア 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降の最も近い休日及び休館日でない日)
イ 火曜日(休日に当たるときは、その翌日以降の最も近い休日でない日)
ウ 12月29日から翌年1月3日まで
(使用料の減免)
第6条 使用料の減免を受けようとする者は、四日市市久留倍官衙遺跡公園使用料減免申請書(第5号様式)に必要事項を記載のうえ、市長に申請しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。