○四日市市登校サポートセンターに関する規則
令和4年3月23日
教育委員会規則第2号
(設置)
第1条 本市の小中学校の不登校対策に関する事務を処理するため、四日市市登校サポートセンター(以下「センター」という。)を置く。
(所管)
第2条 センターは、教育支援課の所管とする。
(分掌事務)
第3条 センターの分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 不登校児童生徒支援に関すること。
(2) ふれあい教室及びわくわく教室の整備及び運営に関すること。
(3) 不登校児童生徒支援ボランティア事業に関すること。
(4) その他センターの整備及び運営に関すること。
(職員)
第4条 センターに所長その他の職員を置く。
2 所長は、上司の命を受けてセンターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(専決)
第5条 所長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められるものについては、上司の決裁を受けるものとする。
(1) ふれあい教室及びわくわく教室の入級手続きに関すること。
(2) ふれあい教室及びわくわく教室の入級児童生徒の支援及び指導に関すること。
(3) 不登校児童生徒支援ボランティアの活動に関すること。
(4) 職員の休暇及び欠勤に関すること。
(5) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令並びに勤務時間等の振替及び変更に関すること。
(6) 職員の市内及び市外出張命令並びに復命に関すること。
(7) 定例の通級状況等報告に関すること。
(8) 前各号に準ずる軽易な事務に関すること。
(センターの処務)
第6条 センターの処務については、この規則に定めるもののほか、四日市市教育委員会事務局処務規則(昭和39年四日市市教委規則第10号)によるものとする。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。