○四日市市大規模大会等開催事業費補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第194号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三重とこわか国体・三重とこわか大会(以下「両大会」という。)開催に向けて整備した高規格なスポーツ施設や、競技団体が培った競技会運営ノウハウ、市民のスポーツに対する機運の高まりなどのレガシーを活用し、市民が両大会の中止により喪失した大規模なスポーツ大会におけるトップレベルの競技・演技を観る機会を創出するため、当該大規模大会等を本市で開催しようとする者に対し、補助金を交付することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、競技団体等が本市で実施する次に掲げる事業とし、詳細は別表1のとおりとする。
(1) 国際大会の開催事業
(2) 全国大会の開催事業
(1) 政治的又は宗教的活動を目的とした事業
(2) この要綱に基づく補助金以外の補助金、負担金等の金銭的援助を本市から受けている事業
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に直接要する経費で別表2に掲げる経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象事業ごとに別表1に掲げる補助率により算出した額(千円未満切捨て)とする。ただし、事業実施にあたり、入場料又は参加料及びその他収入等を徴収し、補助対象事業者の収入として補助事業経費に充てる場合は、積算した補助対象経費の額から収入を控除して算定する。
(1) 大会要項(事業計画書等)
(2) 大会予算書
(3) 三重県が交付するレガシーを活用したみえのスポーツ支援事業補助金(以下「県補助金」という。)の交付決定額がわかる書類(県補助金と併用して交付申請を行う場合に限る。)
(4) その他特に市長が必要と認めるもの
2 交付申請書は、当該大会等開催日の14日前までに提出しなければならない。ただし、市長が認める場合はこの限りではない。
(計画の変更)
第8条 補助金の交付対象者が補助金の交付決定通知を受けた後において、補助金の交付対象事業の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助金の交付対象事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに市長に四日市市大規模大会等開催事業費補助金計画変更承認申請書(第3号様式)に変更内容がわかる書類を添付して提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。
3 県補助金を併用している場合において、県補助金の補助額に変更があった場合は、第1項の規定による計画変更承認申請書に、変更後の県の交付決定額がわかる書類を添付して、速やかに市長へ提出するものとする。
(1) 大会の結果がわかるもの
(2) 事業完了報告書
(3) 大会収支報告書
(4) 補助対象経費に係る領収書又は支払いを証明する書類の写し又は県補助金の交付確定額がわかる書類
(5) その他特に市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。
3 補助金の交付の目的を達成するため、市長が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、補助事業の完了の前に補助金の全部又は一部を概算払い又は前金払により交付することができる。
(補助金交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 四日市市大規模大会等開催事業費補助金の交付申請に虚偽又は不正があったとき
(2) 補助金交付決定を受けた事業が中止になったとき
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補助金の評価)
第13条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年3月31日告示第175号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表1 補助対象事業等
(一部改正〔令和5年告示175号〕)
各事業区分の補助対象事業の内容等については、下表のとおりとする。
事業区分 | 事業内容、対象基準 | 補助対象事業者 | 補助率 | 補助限度額 |
(1) 国際大会の開催事業 | (1) 国際大会を開催する経費の一部を補助する事業である。 (2) 対象とする事業は、次のすべての基準を満たさなければならない。 ア 対象競技 両大会の正式競技51競技 イ 主催(主管) 国際オリンピック委員会(IOC)、国際パラリンピック委員会(IPC)、国際競技連盟(IF)、日本スポーツ協会(JSPO)、日本パラスポーツ協会(JPSA)、中央競技団体(NF)の加盟団体等 ウ 大会規模等 10カ国以上のチーム又は選手参加が見込まれること。 また、年代(シニア・ジュニア等)や格付け(四大大会・チャンピオン大会等)などを問わず、あらゆるカテゴリーの国際大会を対象とする。 | 国際競技団体、国内中央競技団体等 | 1/2以内 | 1,500万円 |
(2) 全国大会の開催事業 | (1) 全国大会を開催する経費の一部を補助する事業である。 (2) 対象とする事業は、次のすべての基準を満たさなければならない。 ア 対象競技 両大会の正式競技51競技 イ 主催(主管) 日本スポーツ協会(JSPO)、日本パラスポーツ協会(JPSA)、中央競技団体(NF)の加盟団体等 ウ 大会規模等 すべての都道府県のチーム又は選手を参加対象とした全国大会であること。 また、年代(小・中・高・大学・実業団等)や格付け(全日本選手権・地域代表対抗戦等)などを問わず、あらゆるカテゴリーの全国大会を対象とする。 | 国内中央競技団体等 | 1/2以内 | 1,000万円 |
備考
1 国・県の補助金等を併用する場合の補助金の額は、国・県の補助額等を超えない範囲で、国・県・市の補助金等の合計額が対象事業費を超えない額とする。
2 国際大会の誘致・開催事業及び全国大会の誘致・開催事業については、次の点に留意するものとする。
(1) 一定の誘致活動を行うことにより市内開催が決定するものを補助対象事業とし、これまでの誘致活動により市内開催が決定しているものや、誘致活動を伴わずとも市内開催が決定しているものは、補助対象事業として申請することはできない。ただし、申請時に市内開催が決定しているかどうかについては、大会により事情が異なるため、個別に判断するものとする。
(2) 補助対象事業として申請できるのは、原則として国際大会・全国大会を合わせて1競技につき1年度1回までとする。ただし県補助金の交付決定通知を受けている大会については、この限りではない。
3 次に掲げる競技については、競技種目ごとに別競技とみなす。
(1) 水泳:競泳、飛込、水球、アーティスティックスイミング、オープンウォータースイミング
(2) バレーボール:バレーボール(6人制)、ビーチバレーボール
(3) 体操:体操競技、新体操、トランポリン
別表2 補助対象経費
(一部改正〔令和5年告示175号〕)
事業区分 | 補助対象経費 | |
項目 | 内容 | |
(1) 国際大会の開催事業 (2) 全国大会の開催事業 | ①報償費 | ・救護医師・看護師、競技役員等に対する謝金・日当 |
②旅費 (交通費、宿泊料) | ・選手、競技役員等の交通費 (経済的な通常の経路及び方法によるもの) ・選手、競技役員等の宿泊料(社会通念上妥当な範囲の朝食・夕食代を含む。) | |
③消耗品費 | ・実施に必要な競技用物品、消毒液等 | |
④燃料費 | ・車両や舟艇の燃料費 | |
⑤食糧費 | ・選手、競技役員等に提供する弁当等 ・社会通念上妥当な範囲内で行う式典等の飲食代 | |
⑥印刷製本費 | ・大会要項、広報物等の印刷費用 | |
⑦通信運搬費 | ・郵送料、宅配料及び運搬料 ・事業の実施に必要な電話料及びインターネット通信料 | |
⑧保険料 | ・大会ごとに完結する競技役員等の保険料 | |
⑨委託料 | ・会場設営、警備員配置等に必要な委託料 | |
⑩使用料及び賃借料 | ・競技会場使用料、物品借上料、シャトルバス・駐車場借上料等 | |
⑪その他、事業実施のために、市長が必要と認めた経費 | ・事業実施のために必要な人件費 (役員・管理職等の人件費は除く) ・申請者の責によらない事由により大会が中止となった場合における、それまでに要した経費で市長が必要と認めるもの |
備考
1 次に掲げる経費は、補助対象経費としないものとする。
(1) 競技団体職員等の人件費
(2) 事務局の管理運営経費
(3) 施設整備(常設)に要する経費
(4) 1件5万円以上の備品購入費
(5) 賞金、記念品等の購入に要する経費
(6) 予備費、その他事業に直接要しない経費(大会誘致に係る視察等の旅費・宿泊費など)
2 第5条に定める入場料又は参加料及びその他収入等には、県の負担額は含めない。