○四日市市病児保育事業実施要綱

平成31年4月1日

告示第225号

(目的)

第1条 この要綱は、病気の回復期に至っていないが当面症状の急変のおそれがない児童及び病気回復期にあるが集団保育等が困難な児童の適切な処遇が確保される施設(以下「病児保育室」という。)において一時的に保育する病児保育事業(以下「本事業」という。)に関し必要な事項を定めることにより、当該児童の保護者の子育て、就労等の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、四日市市とし、市長は医療法人、医師等の医療機関その他市長が適当と認める者(以下「施設管理者」という。)に事業の運営を委託するものとする。

(医療機関等の連携)

第3条 本事業を実施する施設は、入室時の診察や緊急時に児童を受け入れてもらうための医療機関(以下「協力医療機関」という。)と事業運営への理解を求めるとともに、協力関係を構築するものとする。

2 協力医療機関については、あらかじめ、市が指定するものとする。

3 施設管理者が医療機関の場合は、自らを協力医療機関とすることができる。

4 市長が特に必要があると認めたときは、市と施設管理者が協議して、協力医療機関を変更することができる。

(対象となる児童)

第4条 病児保育室を利用できる児童は、原則として市内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校等に通園又は通学していること。

(2) 病気回復期には至っていないが当面症状の急変のおそれがない状態又は病気回復期にあり、通園又は通学が困難であること。

(3) 保護者の勤務等の都合により家庭での育児を受けることが困難であること。

2 前項の規定に関わらず、市長が特に認めた児童については利用できるものとする。

(委託料)

第5条 市長は、第2条に規定する病児保育事業の委託を行うときは、施設管理者に委託料を支払うものとする。

(施設管理者の業務)

第6条 施設管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 利用児童の保育及び看護に関する業務

(2) 利用児童の必要に応じた加療に関する業務

(3) 病児保育室の利用登録、利用承認等にかかる業務

(4) 病児保育サービス利用手数料の徴収及び収納

(5) 病児保育室及び付属設備の維持管理

(6) 前各号に掲げるもののほか、病児保育事業の運営に関して市長が必要と認めた業務

(実施施設)

第7条 病児保育室は、次に掲げる要件を備えた専用施設であって、市長が適当と認めるものとする。

(1) 保育室及び児童の静養又は隔離の機能を持つ観察室又は安静室を有すること。

(2) 事故防止及び衛生面に配慮されている等、児童の養育に適した場所とすること。

(職員の配置)

第8条 施設管理者は、病児保育室へ職員を配置するものとする。

2 前項に定める職員の配置については、病児保育事業を専門に担当する職員として、保健師、助産師、看護師又は准看護師等を利用児童概ね10人につき1人以上配置するとともに、病児・病後児が安心して過ごせる環境を整えるために、保育士を利用児童概ね3人につき1人以上配置するものとする。

(休業日)

第9条 病児保育事業の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設管理者の申出により、市長がやむを得ないと認める日

(開設時間)

第10条 開設時間は午前9時00分から午後5時30分までとする。ただし、市長と施設管理者が協議して開設時間を変更することができる。

(利用定員)

第11条 施設の利用定員については、市長が施設ごとに別途定めるものとする。

(利用期間)

第12条 1人の児童が病児保育事業を利用できる期間は、1回に連続して7日間を限度とする(休館日を除く)ただし、児童の健康状態により協力医療機関の医師(以下「指導医」という。)が判断し、病児保育事業を利用する必要があると市長が認める場合は、この期間を超えて利用させることができる。

(利用登録)

第13条 病児保育事業の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、あらかじめ四日市市病児保育予約受付システム(以下「システム」という。)に登録しなければならない。

2 利用希望者は、登録内容に変更が生じたときは、速やかにその内容を変更しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示492号〕)

(利用申請)

第14条 前条第1項の規定により登録をした利用希望者が、この事業を利用しようとするときは、システムから利用を希望する病児保育室の予約等の手続きを行わなければならない。

2 施設管理者は、前項の規定による予約を確認した場合は、その内容を審査し、第4条に定める条件の有無を確認のうえ、利用希望者に対し利用方法を案内するものとする。

3 利用希望者は、病児保育室を利用するにあたり、指導医の診察を受けなければならない。この場合において、診察にかかる費用は、利用希望者の負担とする。

(一部改正〔令和3年告示492号〕)

(利用の決定)

第15条 施設管理者は、利用希望者が病児保育室の利用が必要と判断した場合は、受け入れを行うものとする。ただし、利用定員の超過その他の理由により病児保育室を利用することができない場合は、当該利用を拒むことができる。

(一部改正〔令和3年告示492号〕)

(利用の制限)

第16条 施設管理者は、児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を認めない、又は利用を中止させることができる。

(1) 児童が感染症の疾患を有し、他児への感染のおそれがあるとき。

(2) 病気の症状が重く、入院治療を必要とするとき。

(3) 他の児童の疾患の状況等により、同一保育施設内での受入れが困難なとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、保育施設の管理上支障があるとき。

(手数料等)

第17条 病児保育事業の手数料は、四日市市病児保育事業関係手数料条例(平成29年条例第7号)に定める額とする。

2 利用中に必要に応じて提供を受けたおやつ、衛生材料等の実費相当額は、利用者の負担とする。

3 利用中に医療を受けた場合の費用は、利用者の負担とする。

(報告義務)

第18条 施設管理者は、事業の実施状況を毎月書面により市長に報告しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示492号〕)

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、施設管理者との協議により市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日告示第492号)

この要綱は、令和3年10月1日より施行する。

四日市市病児保育事業実施要綱

平成31年4月1日 告示第225号

(令和3年10月1日施行)