○四日市市文化活動促進補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第201号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民等が新型コロナウィルス感染症の感染拡大の防止対策や新しい生活様式に対応した催し物の開催に係る負担を軽減するため、四日市市文化活動促進補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することにつき、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、伝統的な文化行事とは、各地域に伝わる伝統的な文化行事及び民俗芸能であって地域性と歴史性の両面の視点から以下のすべてに該当するものをいう。

(1) 地域由来の行事であること。

(2) 地域住民の発意によって実施されるものであること。

(3) 地域住民のよりどころとなるものであること。

(4) 行事の創始時期が昭和20年8月以前であること。

(5) 今後継続する見込みがあること。

(追加〔令和4年告示464号〕)

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に居住する個人又は市内に活動の本拠を有する団体とする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は補助対象者としない。

(1) 市及び市が出資した法人

(2) 学校、事業所等内の文化活動団体

(3) 政治的又は宗教的な活動を目的とする事業を行う個人又は団体

(一部改正〔令和4年告示464号〕)

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 四日市市文化会館第1ホール、第2ホール及び展示室並びにあさけプラザホールを利用して補助対象者自らが企画し、不特定多数の者に広く公開することを目的として開催する文化事業

(2) 令和5年度の市民文化事業支援補助金(全市的事業、地区事業)又は民間文化施設活用事業支援補助金に採択された催し物

(3) ユネスコ無形文化遺産継承支援事業又は四日市市地域の文化遺産の保存・継承支援事業補助金を活用する、もしくは地域で定例的に行われる伝統的な文化行事

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は補助対象事業としない。

(1) 市から前項第2号及び第3号以外の補助金の交付を受けている事業

(2) 補助対象者が主催する教室等が行う日頃の活動の成果を発表するための事業

(3) 営利を目的とする事業

(4) 政治活動及び宗教活動を目的とする事業

(5) 市及び市が関わる実行委員会等が主催・共催となり実施する事業

(一部改正〔令和4年告示115号・464号・5年99号〕)

(補助対象経費)

第5条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) マスク、消毒液、体温計、検査キット等新型コロナウィルス感染症拡大防止に係る消耗品の購入費

(2) オンライン配信を行うための機器レンタル費又は委託費

(3) ホールの定員の制限などにより、通常使用しているホールより大きなホールを使用することになった場合のホール使用料及び通常より多くの諸室を楽屋などで使用することになった場合の諸室の使用料相当額

(4) 新型コロナウィルス感染症拡大防止に係る消毒等のためのスタッフの人件費

(5) 前各号に掲げるもののほか、新型コロナウィルス感染症の拡大防止対策を講じるために必要なものとして市長が認めた経費。

(一部改正〔令和4年告示464号〕)

(補助額)

第6条 補助金の額は、10万円を上限に、補助対象経費の1/2以内とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(一部改正〔令和4年告示464号〕)

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 実施団体概要

(4) その他市長が必要と認めた書類

(一部改正〔令和4年告示464号〕)

(交付決定)

第8条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、申請に係る書類の審査及び必要に応じて調査等を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による審査、調査により、補助金を交付すべきと認めたときは、すみやかに交付の決定を行うものとする。

3 市長は、前項による交付決定(変更承認)を行ったときは、補助金交付決定(変更承認)通知書(第2号様式)により、通知するものとする。この場合において、市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、必要な条件を付することができる。

4 市長は、第1項の規定による審査、調査により補助金を交付できないと決定したときは、不採択通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(一部改正〔令和4年告示464号〕)

(計画の変更)

第9条 申請者は、補助金の交付決定通知を受けた後において補助事業等の計画の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合は、直ちに補助金変更承認申請書(第4号様式)を、市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費の全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。

3 市長は、第1項の規定による補助金変更承認申請書を受理したときは、変更内容を審査し、前条の規定による決定を変更することができる。

(一部改正〔令和4年告示464号〕)

(交付請求及び交付)

第10条 申請者は、第8条の交付決定(変更承認)通知に基づき、補助金の概算交付を受けようとする場合は、補助金請求書(第5号様式)により、市長に補助金決定額の2/3の範囲内で概算請求をすることができる。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(一部改正〔令和4年告示464号〕)

(実績報告)

第11条 申請者は、補助事業が完了したときは、補助事業の成果を記載し、補助金実績報告書(第6号様式)を次のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業が完了した日から起算して30日を経過した日

(2) 補助金の交付決定のあった年度の3月末日

2 前項に規定する事業報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 活動報告書

(2) 収支決算書(領収書を添付のこと(コピーでも可))

(3) 補助事業の経過又は成果を証する書類並びに写真等

(一部改正〔令和4年告示464号〕)

(額の確定及び精算)

第12条 市長は、前条に規定する実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(第7号様式)により補助金の交付決定を受けた者に通知するものとする。

2 補助金の交付を受けた者は、前項の通知に基づき、速やかに補助金の残額を請求書により市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の請求書に基づき補助金の残額を交付するものとする。

4 市長は、補助金の交付決定を受けた者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(一部改正〔令和4年告示464号〕)

(補助金の評価)

第13条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他適切な措置を講じるものとする。

(一部改正〔令和4年告示464号〕)

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和4年告示464号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(一部改正〔令和4年告示115号・5年99号〕)

(令和4年3月17日告示第115号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則の改正は、令和4年3月31日から施行する。

(令和4年7月6日告示第464号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年3月20日告示第99号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、令和5年3月31日から施行する。

(全部改正〔令和4年告示464号〕)

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(全部改正〔令和4年告示464号〕)

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(全部改正〔令和4年告示464号〕)

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(全部改正〔令和4年告示464号〕)

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(全部改正〔令和4年告示464号〕)

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(全部改正〔令和4年告示464号〕)

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(全部改正〔令和4年告示464号〕)

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四日市市文化活動促進補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第201号

(令和5年4月1日施行)