○四日市市空き家・空き地バンク登録奨励金交付要綱

令和3年3月31日

告示第178号

(目的)

第1条 この要綱は、四日市市空き家・空き地バンク制度(以下「空き家・空き地バンク」という。)の活用により、空き家、空き地の流通の促進を図るため、空き家・空き地バンクに登録及び契約を成立させた空き家、空き地の所有者に対し交付する四日市市空き家・空き地バンク登録奨励金(以下「奨励金」という。)に関し、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 市内に存する専用住宅又は併用住宅(以下「専用住宅等」という。)のうち、現に使用していないもの(建築後使用されたことのない専用住宅等は除く。)又は今後使用しなくなる予定であるものをいう。

(2) 空き地 市内に存する地目が宅地である土地で、現に使用していないもの又は今後使用しなくなる予定であるものをいう。

(3) 所有者 空き家、空き地に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家、空き地の売却又は賃貸を行うことができる権利を有している者をいう。

(4) 空き家・空き地バンク 四日市市空き家・空き地バンク制度実施要綱(令和3年四日市市告示176号)第2条第1項第5号に規定する空き家・空き地バンクをいう。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付の対象となる者は、令和3年4月1日以降に空き家・空き地バンクに空き家、空き地を登録した所有者又は登録空き家、空き地の売買契約、賃貸借契約を成立させた所有者であって、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 市町村税に滞納がないこと。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(交付対象の空き家、空き地)

第4条 奨励金の交付対象となる空き家、空き地は次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 四日市市空き家・空き地バンク制度実施要綱(令和3年四日市市告示第176号)第4条の規定により空き家・空き地バンクに登録されている物件又は登録を予定している物件とする。

(3) 空き家・空き地バンクに登録し、1年以上掲載するものであること。ただし、成約した場合はその限りではない。

(奨励金の額等)

第5条 奨励金は、空き家・空き地バンクの登録時に2万円、成約時に2万円を交付するものとする。

2 奨励金の交付は、空き家・空き地バンク登録物件に係る同一所有者について登録時、成約時のそれぞれ1回限りとする。

(奨励金の交付申請)

第6条 空き家、空き地の空き家・空き地バンクへの登録時に奨励金の交付を受けようとする者は、四日市市空き家バンク登録奨励金受交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付し、四日市市空き家・空き地バンクへの物件の登録の前に市長に提出しなければならない。

(1) 空き家又は空き地の所有者を確認できる書類

(2) 市町村税の滞納がないことの証明書(発行日から3月以内のもの)

(3) 誓約書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 空き家、空き地の売買契約又は賃貸借契約の成約時に奨励金の交付を受けようとする者は、四日市市空き家バンク登録奨励金受交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付し、四日市市空き家・空き地バンク登録取消届出書の提出前に市長に提出しなければならない。

(1) 登録空き家、空き地の売買契約書又は賃貸借契約書の写し

(2) 市町村税の滞納がないことの証明書(発行日から3月以内のもの)

(3) 誓約書

(4) その他市長が必要と認める書類

(奨励金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定に基づく奨励金の交付申請があった場合は、その内容を審査し、交付することが適当と認めたときは、交付を決定し、四日市市空き家・空き地バンク登録奨励金交付決定通知書(第2号様式)により奨励金の交付を受けようとする者に通知するものとする。

2 市長は、奨励金の交付決定をする場合において、奨励金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付することができる。

(奨励金交付変更の申請等)

第8条 奨励金の交付決定を受けた者(以下「決定者」という。)が交付申請の内容を変更又は中止しようとするときは、あらかじめ四日市市空き家・空き地バンク登録奨励金変更交付申請書(第3号様式)にその内容が確認できる必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の奨励金変更交付申請書を受理したときは、変更内容を審査し、適当と認めたときは、第7条による決定を変更し、四日市市空き家・空き地バンク登録奨励金変更交付決定通知書(第4号様式)により決定者に通知する。

(認定及び決定の取消等)

第9条 市長は、決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、奨励金が既に交付されているときは、市長は、期限を定め、決定者にその全部又は一部の返還を命じる。

(1) 第3条及び第4条に規定する奨励金の交付要件を喪失したとき。

(2) 四日市市補助金等交付規則、この要綱又は奨励金の交付の決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。

(3) 奨励金を交付の目的以外に使用したとき。

(4) 奨励金事業を中止し、又は廃止したとき。

(5) 奨励金事業に関する申請、報告等について不正な行為があったとき。

(6) その他奨励金の使用が不適切であると市長が認めたとき。

(実績報告書)

第10条 決定者は、空き家・空き地バンクへの空き家、空き地の登録又は成約による四日市市空き家・空き地バンク登録取消届出書を提出したときは、登録日又は取消届出書の提出日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、四日市市空き家・空き地バンク登録奨励金実績報告書(第5号様式)に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 四日市市空き家・空き地バンク登録完了通知書の写し(登録時のみ)

(2) 四日市市空き家バンク登録取消届出書の写し(成約時のみ)

(3) その他市長が必要と認める書類

(奨励金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合において、その内容を審査のうえ、適正と認めたときは、奨励金の額を確定し、四日市市空き家・空き地バンク登録奨励金交付確定通知書(第6号様式)により決定者に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第12条 決定者は、前条の通知を受けた日から起算して10日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、四日市市空き家・空き地バンク登録奨励金支払請求書(第7号様式)により、市長に奨励金の交付を請求するものとする。

(関係書類の整備)

第13条 奨励金の交付を受けた者は、奨励金事業に係る関係書類を整備して、当該奨励金事業完了日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。

2 奨励金の交付を受けた者は、市長が実施する検査に協力しなければならない。

3 市長は、奨励金の交付を受けた者が、前各項の規定に従わない場合は、奨励金を返還させることができる。

(奨励金の評価)

第14条 市長は、当該奨励金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止、その他適切な措置を講じるものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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四日市市空き家・空き地バンク登録奨励金交付要綱

令和3年3月31日 告示第178号

(令和3年4月1日施行)