○四日市市障害者雇用職場定着支援補助金交付要綱

令和3年3月22日

告示第122号

(目的)

第1条 この要綱は、市内企業における障害者雇用率の上昇を目的とし、企業等の障害者雇用の促進、職場定着を図るため、新たに障害者を雇用する企業等に対し、予算の範囲内で補助金を支給することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付対象事業者(以下「事業者」という。)は、新たに障害者(本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)を雇用する企業等とし、以下のすべてに該当するものとする。

(1) 新たに雇用する障害者を市内の事業所等で勤務させる企業等

(2) 四日市公共職業安定所等の雇用保険適用事業所又は労働者災害補償保険適用事業主

2 前項の規定にかかわらず、市内に本店を有している企業等が市内事業所等において障害者を雇用する場合は、本市以外の住民基本台帳に記録されている障害者も対象とする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、事業者としない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業を行っているもの

(2) 本市の市税を滞納しているもの

(3) その他市長が認めるもの

(一部改正〔令和4年告示198号〕)

(対象となる障害者)

第3条 補助の対象となる障害者は、以下のすべてに該当するものとする。

(1) 障害者手帳を取得しているもの

(2) 国のトライアル雇用助成金・特定求職者雇用開発助成金の受給対象者でないもの

(3) 雇用開始の前日から過去3年間に、当該事業者において雇用されていないもの

(4) 週あたりの所定労働時間が20時間以上の場合は、雇用保険に加入又は加入を予定しているもの

(一部改正〔令和6年告示111号〕)

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、新たに障害者を雇用し、職場定着を促進する事業とする。

(補助対象期間)

第5条 補助対象期間は、雇用開始日から雇用開始日を含めて3年間とする。

2 前項に定める補助対象期間のうち、雇用継続期間及び申請対象期間を下記のとおり定めるものとする。

雇用継続期間

雇用開始日から3か月

雇用開始日から6か月

雇用開始日から1年

雇用開始日から2年

雇用開始日から3年

申請対象期間

雇用期間

1か月目~3か月目

雇用期間

4か月目~6か月目

雇用期間

7か月目~12か月目

雇用期間

13か月目~24か月目

雇用期間

25か月目~36か月目

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、以下のとおりとする。


継続雇用期間

継続雇用3か月

継続雇用6か月

継続雇用1年

継続雇用2年

継続雇用3年

週あたりの所定労働時間30時間以上

重度

大企業

30

40

70

150

200

中小企業

40

50

100

200

300

重度以外

大企業

20

30

50

100

150

中小企業

30

40

70

150

200

短時間雇用等(※1)

大企業

10

20

40

80

100

中小企業

20

30

50

100

150

雇用率の対象とならない人(※2)

10

20

40

80

100

(単位:千円、一人あたり)

※1:週あたりの所定労働時間が、20時間以上30時間未満の労働者並びに週あたりの所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者

※2:週あたりの所定労働時間が、10時間未満の労働者並びに重度以外の身体障害者及び知的障害者

2 企業の範囲は、次のとおりとする。

(1) 中小企業の範囲は下記に定めるとおりとする。なお、「資本金の額・出資の総額」および「常時雇用する労働者の数」は、いずれかを満たすものとする。ただし、医療法人などで資本金・出資金を有している事業主についても、下表の「資本金の額・出資の総額」又は「常時雇用する労働者の数」により判定する。

産業分類

資本金の額・出資の総額

常時雇用する労働者の数

小売業(飲食店を含む)

5,000万円以下

50人以下

サービス業

5,000万円以下

100人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

その他の業種

3億円以下

300人以下

(2) 前号を満たすもの以外は、大企業とする。

3 障害者の範囲は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条に規定するものとする。ただし、精神障害者は、重度障害者とする。

4 補助対象期間中に勤務時間等の変更があった場合は、変更内容に応じて補助金額を変更するものとする。ただし、その変更が申請対象期間中に生じたものであり、申請対象期間の3分の2の期間を超えた時点での変更であった場合、その申請対象期間については変更前の補助金額とし、次期申請対象期間から補助金額を変更するものとする。

(一部改正〔令和6年告示111号〕)

(計画書)

第7条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、雇用の開始前までに、四日市市障害者雇用職場定着支援補助金計画書(第1号様式。以下「計画書」という。)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(計画承認)

第8条 市長は、前条の規定による計画書の提出があった場合、その内容を審査し、補助することが適当と認めたときは、速やかに四日市市障害者雇用職場定着支援補助金計画承認書(第2号様式)により、承認しないと決定したときは四日市市障害者雇用職場定着支援補助金計画不承認書(第3号様式)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の計画承認に当たり、必要な条件を付することができる。

(計画変更)

第9条 申請者が補助金の計画承認を受けた後において、補助事業等を変更(廃止及び中止を含む。)しようとする場合は、直ちに市長に四日市市障害者雇用職場定着支援補助金計画変更承認申請書(第4号様式。以下「計画変更承認申請書」という。)を提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による計画変更承認申請書の提出があったときは、変更内容を審査し、前条の規定による決定を変更することができる。

(変更決定)

第10条 市長は、前条第2項の規定により、四日市市障害者雇用職場定着支援補助金の計画の変更を承認したときは、四日市市障害者雇用職場定着支援補助金計画変更承認書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(交付申請)

第11条 申請者は、第5条に定める各継続雇用期間の終了後、3か月以内に四日市市障害者雇用職場定着支援補助金交付申請書(第6号様式。以下「交付申請書」という。)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、申請者の請求により補助金を交付するものとする。

2 申請者は、前項の請求を行う場合は、四日市市障害者雇用職場定着支援補助金請求書(第7号様式。以下「請求書」という。)により市長に請求するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。

(4) その他この要綱に違反したと認められるとき。

(書類の整備)

第14条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間、保管しておかなければならない。

(調査)

第15条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めたときは、申請者に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。

(補助金の評価)

第16条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、第14条の規定を除き、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(一部改正〔令和6年告示111号〕)

(令和4年3月31日告示第198号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月13日告示第111号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、告示の日から施行する。

(全部改正〔令和6年告示111号〕)

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(全部改正〔令和6年告示111号〕)

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四日市市障害者雇用職場定着支援補助金交付要綱

令和3年3月22日 告示第122号

(令和6年4月1日施行)