○四日市市営住宅住み替え支援事業実施要綱
令和3年3月16日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。)第44条第3項の規定により、市営住宅(四日市市営住宅条例(平成9年四日市市条例第32号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する住宅をいう。以下同じ。)の用途廃止に伴う市営住宅入居者の住み替え支援に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 民間賃貸住宅 公的賃貸住宅若しくは社宅、官舎、寮等の給与住宅以外の一戸建て住宅または共同住宅で、入居者が居住のために移転する住宅をいう。ただし、当該住宅の所有者が個人の場合にあっては、所有者又はその親族等が居住のために使用する部分を、法人の場合にあっては、当該法人の役員又はその親族等が使用する部分を除く。
(2) 入居者 石塚町、小鹿が丘、城西町の各用途廃止予定市営住宅に入居する者のうち、四日市市営住宅建替事業及び用途廃止に伴う移転に関する要綱第4条第1項に規定する移転承諾書を提出し、移転を承諾した者をいう。
(3) 住み替え支援住宅 この事業により、入居者が移転する民間賃貸住宅をいう。
(4) 支援入居者 この事業により、住み替え支援住宅に移転した入居者をいう。
(5) 貸主 本市が契約する住み替え支援住宅の所有権を有する者又は当該住宅の管理者をいう。
(住み替え支援住宅の賃貸借契約)
第3条 入居者が居住のために住み替え支援住宅に移転する場合は、本市が賃借人となり貸主と定期建物賃貸借契約又は賃貸借契約(以下、「賃貸借契約等」という。)を行うものとする。
(住み替え支援住宅に係る費用負担)
第4条 貸主との関係において、次の各号に定める費用は本市の負担とする。
(1) 共益費、駐車場使用料等を含む住み替え支援住宅の月額家賃。(以下「住み替え支援住宅の月額家賃」という。)
(2) 敷金、礼金、仲介料等の住み替え支援住宅契約時にかかる費用及び契約の更新にかかる費用。
(3) 住み替え支援住宅退去時にかかる修繕等の費用。
(修繕の費用負担)
第5条 支援入居者の入居中にかかる住み替え支援住宅の修繕費用は、貸主又は支援入居者が負担するものとする。ただし、市長が特別に認めた場合は、この限りではない。
(契約終了時の修繕)
第7条 賃貸借契約終了時の修繕は、貸主が請け負うものとする。
(入居者の資格)
第8条 この要綱の対象となる入居者は、次の各号のすべてを満たしていなければならない。
(1) 第2条第2号に規定する入居者であること。
(2) 市営住宅から住み替え支援住宅へ移転すること。
(3) 条例第5条第1項第2号に定める条件を満たすこと。
(4) 市営住宅使用料を滞納していないこと。
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた条件。
(住み替え支援の申請)
第9条 住み替え支援住宅に入居しようとする入居者は、市長に対し、市営住宅住み替え支援申請書(第1号様式)に必要な書類を添付の上、提出するものとする。
(1) 正当な理由がなく市長が指定する日までに住み替え支援住宅に入居しないとき。
(2) 住み替え支援住宅の入居の申込みについて、虚偽の内容があったとき。
(3) 住み替え支援住宅に入居する日までの間に、当該住み替え支援住宅に入居するための条件を具備しなくなったとき。
2 前項の契約には、独立の生計を営み、支援決定者と同等以上の収入を有する者で、市長が適当と認めた連帯保証人2人を要するものとする。ただし、四日市市営住宅条例施行規則(平成10年四日市市規則第2号。)第6条に該当する場合には、連帯保証人の人数を減じることができる。
5 第1項の規定により定期建物賃貸借契約を締結した日から8日以内に当該住み替え支援住宅に入居するものとする。
(入居期間)
第13条 前条第1項により市長と定期建物賃貸借契約等を締結した入居者の入居期間は、住み替え支援住宅に入居した月を含めて120月以内とする。
(同居の承認)
第14条 支援入居者は、当該住み替え支援住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。ただし、同居ができる者は親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。以下同じ。)とする。
(1) 同居希望者の戸籍謄本その他続柄を証明することのできる書類
(2) 同居希望者の前年分の所得を証明する書類
(2) 当該支援入居者及び同居者が条例第45条第1項第1号から第7号のいずれかに該当する場合
4 市長は、支援入居者が病気にかかっていることその他の特別の事情により当該支援入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認める時は、前項の規定にかかわらず同居を承認することができる。
(同居者の異動報告)
第16条 支援入居者は、死亡、転出その他の事由によりその同居者に異動が生じたときは、遅滞なく住み替え支援住宅同居者異動報告書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(入居者の地位の承継)
第17条 支援入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時の当該支援入居者の同居者が、引き続き当該住み替え支援住宅に居住を希望するときは、当該同居者は市長の承認を得なければならない。ただし、地位の承継ができる者は、現に同居している配偶者(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び高齢者、障害者等で、特に居住の安定を図る必要がある者とする。
(1) 承継の原因となる事実を証する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた書類
(1) 当該承認を受けようとする者が支援入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該支援入居者の入居時から引き続き同居している親族である場合を除く。)
(2) 当該承認を受けようとする者に係る当該承認の後における収入が条例第5条第1項第2号に規定する金額を超える場合
(3) 当該支援入居者が条例第45条第1項第1号から第7号のいずれかに該当する場合
(収入の申告等)
第19条 支援入居者は、毎年度、その収入を市長に申告しなければならない。
6 市長は、第4項の申立てに理由がないと認めたときは、当該申立てを却下し、その旨を当該申立てのあった日から1か月以内に当該申立者に通知するものとする。
(3) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料。
(4) 汚物、ごみ及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用。
(5) 退去時にかかる修繕費のうち、支援入居者の責に帰すべき事由によるもの。
(6) 市長が前各号に掲げる費用に準ずるものであると認めた費用。
(1) 収入が著しく低額であること。
(2) 病気にかかっていること。
(3) 災害により著しい損害を受けたこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があること。
2 住み替え支援住宅使用料の減免等を受けようとする者は、住み替え支援住宅使用料減免等申請書(第17号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 市区町村長の発行する前年分の所得証明書(1月から6月までに申請をする場合は前年分の所得を証明する書類)
(2) 収入減少等の生活困窮の原因となる事実を証する書類
(3) その他市長が必要と認めた書類
(住み替え支援住宅使用料の減免等の原因消滅時の届出義務)
第22条 住み替え支援住宅使用料の減免等の期間においてその原因となる事実に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(住み替え支援住宅使用料の減免等の取消し)
第23条 市長は、住み替え支援住宅使用料の減免等を受けている支援入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、住み替え支援住宅使用料の減免等を取り消すものとする。
(1) 第21条第2項の規定により提出する住み替え支援住宅使用料減免等申請書に事実と異なる虚偽の記載をし、又はその他不正な行為によって住み替え支援住宅使用料の減免等を受けたとき。
(2) 前条の規定による届出を怠ったとき。
(3) 市長が、住み替え支援住宅使用料の減免等の必要がないと認めたとき。
(住み替え支援住宅使用料の納付)
第24条 市長は、支援入居者から、市長が指定する入居の日から当該支援入居者が住み替え支援住宅の明渡しを行う日(当該支援入居者に係る入居許可を取り消したときは、当該入居許可を取り消した日)までの期間について、住み替え支援住宅使用料を徴収する。
2 支援入居者は、毎月月末(12月にあっては25日)までに、前月分の住み替え支援住宅使用料を納付しなければならない。
3 入居者に対し市長が指定した入居の日、当該住み替え支援住宅の明渡しを行った日又は入居許可を取り消した日が月の初日及び末日以外の日であるときのその月の住み替え支援住宅使用料は、日割により計算する。
4 住み替え支援住宅使用料は、四日市市会計規則(昭和39年四日市市規則第25号)第166条の規定に基づき市において定めた納入通知書又は口座振替の方法により、市の指定する金融機関に納付しなければならない。
(督促)
第25条 住み替え支援住宅使用料を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促するものとする。
(支援入居者の保管義務等)
第26条 支援入居者は、当該住み替え支援住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 支援入居者の責に帰すべき事由により、当該住み替え支援住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、支援入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償するものとする。
3 支援入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない
(一時不使用の届出)
第27条 支援入居者は、当該住み替え支援住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。
(転貸又は譲渡の禁止)
第28条 支援入居者は、当該住み替え支援住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(模様替、増築等の禁止等)
第29条 支援入居者は、当該住み替え支援住宅を模様替し、若しくは増築し、又は当該住み替え支援住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。
(用途外使用の禁止等)
第30条 支援入居者は、当該住み替え支援住宅を住居以外の用途に使用してはならない。
5 市長は、第3項の意見に理由がないと認めたときは、当該申立てを却下し、その旨を当該申立てのあった日から1か月以内に当該申立者に通知するものとする。
5 市長は、第3項の意見に理由がないと認めたときは、当該申立てを却下し、その旨を当該申立てのあった日から1か月以内に当該申立者に通知するものとする。
(立入検査)
第35条 市長は、住み替え支援住宅の管理上必要があると認めるときは、市長が指定する本市の職員に、当該住み替え支援住宅の検査をさせ、又は支援入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の規定により検査をする場合において、現に居住の用に供している住み替え支援住宅に立ち入るときは、あらかじめ、支援入居者その他の居住者(以下「支援入居者等」という。)の承諾を得るものとする。
3 支援入居者等は、正当な理由がない限り、第1項の検査を拒み、又は妨げてはならない。
(住み替え支援住宅の返還等)
第36条 支援入居者は、当該住み替え支援住宅から退去しようとするときは、退去しようとする日の5日前までに、市長にその旨を届け出なければならない。
(契約の解除)
第37条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該支援入居者に対し当該住み替え支援住宅の契約を解除することができる。
(1) 支援入居者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 支援入居者が住み替え支援住宅使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 支援入居者が住み替え支援住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 支援入居者が正当な事由によらないで15日以上住み替え支援住宅を使用しないとき。
(6) 支援入居者等が正当な事由によらないで第35条第1項の規定に基づく住み替え支援住宅の立入検査を拒んだとき。
(7) 支援入居者又はその同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(8) 貸主が本市との定期建物賃貸借契約又は賃貸借契約に基づき、本市に退去を求めたとき。
(9) 第13条に規定する住み替え支援住宅の入居期間が満了するとき。
2 支援入居者は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに当該住み替え支援住宅を明け渡さなければならない。
5 市長は、第1項第9号の規定により請求を行う場合には、当該請求を行う6月前までに、当該支援入居者にその旨の通知をするものとする。
(補則)
第38条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。