○四日市市営住宅住み替え支援事業実施要綱

令和3年3月16日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。)第44条第3項の規定により、市営住宅(四日市市営住宅条例(平成9年四日市市条例第32号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する住宅をいう。以下同じ。)の用途廃止に伴う市営住宅入居者の住み替え支援に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 民間賃貸住宅 公的賃貸住宅若しくは社宅、官舎、寮等の給与住宅以外の一戸建て住宅または共同住宅で、入居者が居住のために移転する住宅をいう。ただし、当該住宅の所有者が個人の場合にあっては、所有者又はその親族等が居住のために使用する部分を、法人の場合にあっては、当該法人の役員又はその親族等が使用する部分を除く。

(2) 入居者 石塚町、小鹿が丘、城西町の各用途廃止予定市営住宅に入居する者のうち、四日市市営住宅建替事業及び用途廃止に伴う移転に関する要綱第4条第1項に規定する移転承諾書を提出し、移転を承諾した者をいう。

(3) 住み替え支援住宅 この事業により、入居者が移転する民間賃貸住宅をいう。

(4) 支援入居者 この事業により、住み替え支援住宅に移転した入居者をいう。

(5) 貸主 本市が契約する住み替え支援住宅の所有権を有する者又は当該住宅の管理者をいう。

(住み替え支援住宅の賃貸借契約)

第3条 入居者が居住のために住み替え支援住宅に移転する場合は、本市が賃借人となり貸主と定期建物賃貸借契約又は賃貸借契約(以下、「賃貸借契約等」という。)を行うものとする。

(住み替え支援住宅に係る費用負担)

第4条 貸主との関係において、次の各号に定める費用は本市の負担とする。

(1) 共益費、駐車場使用料等を含む住み替え支援住宅の月額家賃。(以下「住み替え支援住宅の月額家賃」という。)

(2) 敷金、礼金、仲介料等の住み替え支援住宅契約時にかかる費用及び契約の更新にかかる費用。

(3) 住み替え支援住宅退去時にかかる修繕等の費用。

(修繕の費用負担)

第5条 支援入居者の入居中にかかる住み替え支援住宅の修繕費用は、貸主又は支援入居者が負担するものとする。ただし、市長が特別に認めた場合は、この限りではない。

(契約の終了)

第6条 支援入居者から第36条に規定する住み替え支援住宅の返還の申し出があった場合、又は、市長が第37条に規定する契約の解除に伴う明渡しを請求したときは、本市と貸主の賃貸借契約等を終了する。

(契約終了時の修繕)

第7条 賃貸借契約終了時の修繕は、貸主が請け負うものとする。

2 前項に係る費用は、第4条第1項第3号の規定により本市が負担するものとする。

(入居者の資格)

第8条 この要綱の対象となる入居者は、次の各号のすべてを満たしていなければならない。

(1) 第2条第2号に規定する入居者であること。

(2) 市営住宅から住み替え支援住宅へ移転すること。

(3) 条例第5条第1項第2号に定める条件を満たすこと。

(4) 市営住宅使用料を滞納していないこと。

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた条件。

(住み替え支援の申請)

第9条 住み替え支援住宅に入居しようとする入居者は、市長に対し、市営住宅住み替え支援申請書(第1号様式)に必要な書類を添付の上、提出するものとする。

(支援の決定)

第10条 市長は前条の規定による申請があった時は、速やかにその内容を審査し、住み替え支援住宅への入居の可否を、市営住宅住み替え支援決定(不可)通知書(第2号様式)により入居者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第11条 市長は、前条の規定による決定を受けた入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく市長が指定する日までに住み替え支援住宅に入居しないとき。

(2) 住み替え支援住宅の入居の申込みについて、虚偽の内容があったとき。

(3) 住み替え支援住宅に入居する日までの間に、当該住み替え支援住宅に入居するための条件を具備しなくなったとき。

2 市長は、前項の取消しをした場合には、市営住宅住み替え支援決定取消通知(第3号様式)により当該入居者に通知するものとする。

(入居の手続等)

第12条 第10条により住み替え支援決定を受けた入居者(以下、「支援決定者」という。)は、当該決定に係る通知のあった日から10日を経過する日(市長がやむをえない事情があると認めたときは、市長が定める日)までに、原則として定期建物賃貸借契約書(第4号様式等)により市長と契約を締結するものとする。

2 前項の契約には、独立の生計を営み、支援決定者と同等以上の収入を有する者で、市長が適当と認めた連帯保証人2人を要するものとする。ただし、四日市市営住宅条例施行規則(平成10年四日市市規則第2号。)第6条に該当する場合には、連帯保証人の人数を減じることができる。

3 前項ただし書きにより、連帯保証人の減員を受けようとする支援決定者は、原則として、緊急連絡人1名を指定した緊急連絡先届(第5号様式)を提出するものとする。

4 市長は、入居者が第1項に規定する日までに同項の手続を行わないときは、当該決定を取り消すことができる。

5 第1項の規定により定期建物賃貸借契約を締結した日から8日以内に当該住み替え支援住宅に入居するものとする。

(入居期間)

第13条 前条第1項により市長と定期建物賃貸借契約等を締結した入居者の入居期間は、住み替え支援住宅に入居した月を含めて120月以内とする。

2 支援入居者は、前項に規定する入居期間の終了までに、第36条に規定する手続きにより住み替え支援住宅を退去しなければならない。

(同居の承認)

第14条 支援入居者は、当該住み替え支援住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。ただし、同居ができる者は親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。以下同じ。)とする。

2 前項の規定により承認を受けようとするときは、住み替え支援住宅同居承認申請書(第6号様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 同居希望者の戸籍謄本その他続柄を証明することのできる書類

(2) 同居希望者の前年分の所得を証明する書類

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第1項の承認をしないものとする。

(1) 当該承認による同居の後における当該支援入居者に係る収入が、条例第5条第1項に規定する金額を超える場合。ただし、当該支援入居者に係る収入については条例第2条第5号の収入と同様の計算とする。

(2) 当該支援入居者及び同居者が条例第45条第1項第1号から第7号のいずれかに該当する場合

4 市長は、支援入居者が病気にかかっていることその他の特別の事情により当該支援入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認める時は、前項の規定にかかわらず同居を承認することができる。

(同居承認の決定)

第15条 市長は、前条に規定する承認又は不承認を決定したときは、住み替え支援住宅同居承認(不承認)(第7号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(同居者の異動報告)

第16条 支援入居者は、死亡、転出その他の事由によりその同居者に異動が生じたときは、遅滞なく住み替え支援住宅同居者異動報告書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(入居者の地位の承継)

第17条 支援入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時の当該支援入居者の同居者が、引き続き当該住み替え支援住宅に居住を希望するときは、当該同居者は市長の承認を得なければならない。ただし、地位の承継ができる者は、現に同居している配偶者(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び高齢者、障害者等で、特に居住の安定を図る必要がある者とする。

2 前項の規定により承認を受けようとする支援入居者の同居者は、住み替え支援住宅入居者変更申請書(第9号様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 承継の原因となる事実を証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた書類

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第1項の承認をしないものとする。

(1) 当該承認を受けようとする者が支援入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該支援入居者の入居時から引き続き同居している親族である場合を除く。)

(2) 当該承認を受けようとする者に係る当該承認の後における収入が条例第5条第1項第2号に規定する金額を超える場合

(3) 当該支援入居者が条例第45条第1項第1号から第7号のいずれかに該当する場合

4 第14条第4項の規定は、第1項に規定する承認について準用する。

(地位の承継の決定)

第18条 市長は、前条第2項に規定する申請を受けたときは、速やかに承認又は不承認を決定し、住み替え支援住宅入居者変更承認(不承認)(第10号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(収入の申告等)

第19条 支援入居者は、毎年度、その収入を市長に申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の報告は、毎年7月中に住み替え支援住宅入居者収入申告書(第11号様式)により市区町村長の発行する前年分の所得証明書を添付して行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による申告に基づき、収入の額を認定し、住み替え支援住宅収入認定(使用料決定)通知書(第12号様式)により当該額を支援入居者に通知するものとする。

4 支援入居者は、前項の規定による認定に対し、意見を述べることができる。この場合において、支援入居者は住み替え支援住宅収入認定に対する意見申立書(第13号様式)により、その意見の内容を証する書類を添付して、当該通知のあった日から1か月以内に申立てを行わなければならない。

5 市長は、前項の申立てに理由があると認めたときは、当該認定を更正し、住み替え支援住宅収入認定(使用料)更正決定通知書(第14号様式)により当該申立てのあった日から1か月以内に当該申立者に通知するものとする。

6 市長は、第4項の申立てに理由がないと認めたときは、当該申立てを却下し、その旨を当該申立てのあった日から1か月以内に当該申立者に通知するものとする。

7 第3項に規定する住み替え支援住宅収入認定通知を受けた支援入居者が、退職、転職等により収入が減少した場合において、当該認定に係る収入の額の変更を求めようとするときは、住み替え支援住宅収入認定変更申立書(第15号様式)により、収入減少の原因となる事実を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

8 市長は、前項の申立てがあったときは、その内容について審査を行い、その結果を住み替え支援住宅収入認定(使用料)変更決定通知書(第16号様式)により当該申立者に通知するものとする。

(入居者の費用負担)

第20条 次の各号に掲げる費用は、支援入居者の負担とする。うち、第1号及び第2号に規定するものは、本市が「住み替え支援住宅使用料」として請求するものとする。

(1) 毎年度、前条第3項の規定により認定された収入(同条第5項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第31条及び第33条において同じ。)に基づき、従前市営住宅の近傍同種の住宅の家賃(条例第21条第2項の規定を準用し、毎年度、定められたものをいう。以下同じ。)以下で、法施行令第2条に規定する方法により算出した額。ただし、支援入居者からの収入の申告がない場合は、当該住み替え支援住宅に係る支援入居者が負担する費用を従前市営住宅の近傍同種の住宅の家賃又は当該住み替え支援住宅の月額家賃のいずれか低額のものとする。

(2) 第4条第1項第1号に規定する月額家賃が前号の額に5万円を加算した額を超過する場合は、その超過額。

(3) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料。

(4) 汚物、ごみ及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用。

(5) 退去時にかかる修繕費のうち、支援入居者の責に帰すべき事由によるもの。

(6) 市長が前各号に掲げる費用に準ずるものであると認めた費用。

(住み替え支援住宅使用料の減免又は徴収の猶予)

第21条 市長は、支援入居者又はその同居者が次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めたときは、市営住宅条例施行規則第13条を準用し、住み替え支援住宅使用料の減免をし、又は徴収を猶予することができる。ただし、第20条第2号の額を除く。

(1) 収入が著しく低額であること。

(2) 病気にかかっていること。

(3) 災害により著しい損害を受けたこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があること。

2 住み替え支援住宅使用料の減免等を受けようとする者は、住み替え支援住宅使用料減免等申請書(第17号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 市区町村長の発行する前年分の所得証明書(1月から6月までに申請をする場合は前年分の所得を証明する書類)

(2) 収入減少等の生活困窮の原因となる事実を証する書類

(3) その他市長が必要と認めた書類

3 市長は、前項の住み替え支援住宅使用料減免等申請書の提出があったときは、その内容について審査を行い、その結果を住み替え支援住宅使用料減免等決定通知書(第18号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(住み替え支援住宅使用料の減免等の原因消滅時の届出義務)

第22条 住み替え支援住宅使用料の減免等の期間においてその原因となる事実に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(住み替え支援住宅使用料の減免等の取消し)

第23条 市長は、住み替え支援住宅使用料の減免等を受けている支援入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、住み替え支援住宅使用料の減免等を取り消すものとする。

(1) 第21条第2項の規定により提出する住み替え支援住宅使用料減免等申請書に事実と異なる虚偽の記載をし、又はその他不正な行為によって住み替え支援住宅使用料の減免等を受けたとき。

(2) 前条の規定による届出を怠ったとき。

(3) 市長が、住み替え支援住宅使用料の減免等の必要がないと認めたとき。

(住み替え支援住宅使用料の納付)

第24条 市長は、支援入居者から、市長が指定する入居の日から当該支援入居者が住み替え支援住宅の明渡しを行う日(当該支援入居者に係る入居許可を取り消したときは、当該入居許可を取り消した日)までの期間について、住み替え支援住宅使用料を徴収する。

2 支援入居者は、毎月月末(12月にあっては25日)までに、前月分の住み替え支援住宅使用料を納付しなければならない。

3 入居者に対し市長が指定した入居の日、当該住み替え支援住宅の明渡しを行った日又は入居許可を取り消した日が月の初日及び末日以外の日であるときのその月の住み替え支援住宅使用料は、日割により計算する。

4 住み替え支援住宅使用料は、四日市市会計規則(昭和39年四日市市規則第25号)第166条の規定に基づき市において定めた納入通知書又は口座振替の方法により、市の指定する金融機関に納付しなければならない。

(督促)

第25条 住み替え支援住宅使用料を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促するものとする。

(支援入居者の保管義務等)

第26条 支援入居者は、当該住み替え支援住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 支援入居者の責に帰すべき事由により、当該住み替え支援住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、支援入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償するものとする。

3 支援入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない

(一時不使用の届出)

第27条 支援入居者は、当該住み替え支援住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。

2 前項の届出は、住み替え支援住宅不在届出書(第19号様式)により行うものとする。

(転貸又は譲渡の禁止)

第28条 支援入居者は、当該住み替え支援住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(模様替、増築等の禁止等)

第29条 支援入居者は、当該住み替え支援住宅を模様替し、若しくは増築し、又は当該住み替え支援住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。

(用途外使用の禁止等)

第30条 支援入居者は、当該住み替え支援住宅を住居以外の用途に使用してはならない。

(収入超過者に関する認定)

第31条 市長は、毎年度、支援入居者が当該住み替え支援住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第19条第3項の規定により認定した支援入居者の収入が条例第5条第1項第2号ア又はに掲げる区分に応じ、それぞれ同号ア又はに掲げる金額を超えるときは、当該支援入居者を収入超過者として認定し、その旨を収入超過者認定通知書(第20号様式)により当該支援入居者に通知する。

2 前項に掲げる支援入居者は、同項に規定する認定に対し、意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めたときは当該認定を更正するものとする。

3 前項の規定による意見の申立ては、収入超過者認定に対する意見申立書(第21号様式)に、その意見の内容を証する書類を添付して、第1項の規定による通知のあった日から1か月以内に行わなければならない。

4 市長は、前項の意見に理由があると認めたときは、第1項に規定する認定を取り消し、収入超過者認定取消通知書(第22号様式)により、当該申立てのあった日から1か月以内に当該申立者に通知するものとする。

5 市長は、第3項の意見に理由がないと認めたときは、当該申立てを却下し、その旨を当該申立てのあった日から1か月以内に当該申立者に通知するものとする。

(収入超過者の住み替え支援住宅使用料)

第32条 前条第1項の規定により収入超過者と認定された支援入居者は、第20条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該支援入居者が期間中に住み替え支援住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、当該収入超過者の収入を勘案し、かつ、従前市営住宅の近傍同種の家賃の額以下で法施行令第8条第2項に規定する方法により算出した額を住み替え支援住宅使用料として支払わなければならない。ただし、当該住み替え支援住宅の月額家賃の額が算出した額を下回る場合には、当該住み替え支援住宅の月額家賃の額を支払うこととする。

2 第21条(第1項第1号を除く。)第24条及び第25条の規定は、前項の収入超過者の住み替え支援住宅使用料について準用する。

(高額所得者に関する認定)

第33条 市長は、毎年度、支援入居者が当該住み替え支援住宅に引き続き5年以上入居している場合において、第19条第3項の規定により認定した当該支援入居者の収入が最近2年間引き続き法施行令第9条に規定する金額を超えるときは、当該支援入居者を高額所得者として認定し、その旨を高額所得者認定通知書(第23号様式)により当該支援入居者に通知する。

2 第31条第2項の規定は、前項の規定による認定について準用する。

3 前項の規定による意見の申立ては、高額所得者認定に対する意見申立書(第24号様式)に、その意見の内容を証する書類を添付して、第1項の規定による通知のあった日から1か月以内に行わなければならない。

4 市長は、前項の意見に理由があると認めたときは、第1項に規定する認定を取り消し、高額所得者認定取消通知書(第25号様式)により、当該申立てのあった日から1か月以内に当該申立者に通知するものとする。

5 市長は、第3項の意見に理由がないと認めたときは、当該申立てを却下し、その旨を当該申立てのあった日から1か月以内に当該申立者に通知するものとする。

(高額所得者に対する住み替え支援住宅使用料等)

第34条 前条第1項の規定により高額所得者と認定された支援入居者は、第20条第1項及び第32条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該支援入居者が期間中に住み替え支援住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、当該住み替え支援住宅の月額家賃の額を支払うこととする。

2 第21条(第1項第1号を除く。)第24条及び第25条の規定は、前項に規定する住み替え支援住宅使用料について準用する。

(立入検査)

第35条 市長は、住み替え支援住宅の管理上必要があると認めるときは、市長が指定する本市の職員に、当該住み替え支援住宅の検査をさせ、又は支援入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の規定により検査をする場合において、現に居住の用に供している住み替え支援住宅に立ち入るときは、あらかじめ、支援入居者その他の居住者(以下「支援入居者等」という。)の承諾を得るものとする。

3 支援入居者等は、正当な理由がない限り、第1項の検査を拒み、又は妨げてはならない。

(住み替え支援住宅の返還等)

第36条 支援入居者は、当該住み替え支援住宅から退去しようとするときは、退去しようとする日の5日前までに、市長にその旨を届け出なければならない。

(契約の解除)

第37条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該支援入居者に対し当該住み替え支援住宅の契約を解除することができる。

(1) 支援入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 支援入居者が住み替え支援住宅使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 支援入居者が住み替え支援住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 支援入居者が正当な事由によらないで15日以上住み替え支援住宅を使用しないとき。

(5) 支援入居者が第14条第17条又は第26条から第30条までの規定に違反したとき。

(6) 支援入居者等が正当な事由によらないで第35条第1項の規定に基づく住み替え支援住宅の立入検査を拒んだとき。

(7) 支援入居者又はその同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(8) 貸主が本市との定期建物賃貸借契約又は賃貸借契約に基づき、本市に退去を求めたとき。

(9) 第13条に規定する住み替え支援住宅の入居期間が満了するとき。

2 支援入居者は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに当該住み替え支援住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、支援入居者が第1項第1号又は第7号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、毎月の当該住み替え支援住宅に係る月額家賃の額とそれまでに支払を受けた住み替え支援住宅使用料の額との差額を、請求の日の翌日から当該住み替え支援住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、当該住み替え支援住宅に係る月額家賃の額を徴収することができる。

4 市長は、支援入居者が第1項(第1号及び第7号を除く)の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該住み替え支援住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、住み替え支援住宅使用料に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、第1項第9号の規定により請求を行う場合には、当該請求を行う6月前までに、当該支援入居者にその旨の通知をするものとする。

(補則)

第38条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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四日市市営住宅住み替え支援事業実施要綱

令和3年3月16日 告示第105号

(令和3年3月16日施行)

体系情報
第9類 生/第3章
沿革情報
令和3年3月16日 告示第105号