○四日市市地域ぐるみ型農業推進事業費補助金交付要綱
令和3年3月11日
告示第93号
(目的)
第1条 この要綱は、農家の高齢化や後継者不足により、農地や取水施設など地域の農業資源の維持・管理が難しく、その対策が喫緊の課題となっている中、持続可能な農業の実現を支援するため、実質化された人・農地プランの地域において効率的かつ安定的な農業経営に向けた取組をする農家が組織する団体に対し、営農や農地を維持管理するための機械や施設の整備に必要な経費の一部を予算の範囲内で補助することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、実質化された人・農地プランとは、「人・農地プランの具体的な進め方について」(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長通知)に基づき作成されたプランをいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、実質化された人・農地プランの地域において、効率的かつ安定的な農業経営に向けた取組をする農家が組織する団体であって、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
(1) 次のすべての要件を満たす市内に所在する農家が組織する団体
ア 代表者の定めがあること。
イ 組織及び運営に関する規約が定められていること。
ウ 経理が一元化され、又は組織の口座を設けていること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認めた者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、交付対象者が持続可能な農業を実現するため、営農や農地を維持管理するための機械や施設の整備に向けた事業とする。
2 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助金の交付対象者が負担する機械や施設の整備に要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内の額とし、1,000千円を上限とし、50千円を下限とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ四日市市地域ぐるみ型農業推進事業費補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を行う場合において、本要綱の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
3 第1項の規定による交付決定の有効期間は、交付決定の日からその日の属する年度の3月末日までとする。
(計画の変更)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに市長に四日市市地域ぐるみ型農業推進事業計画変更承認申請書(第3号様式)を提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに四日市市地域ぐるみ型農業推進事業費補助金実績報告書(第5号様式。以下「実績報告書」という。)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(額の確定及び交付)
第11条 市長は、実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、四日市市地域ぐるみ型農業推進事業費補助金交付額確定通知書(第6号様式)により補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助事業に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。
(5) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(書類の整備)
第14条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間、保管しておかなければならない。
(財産の処分の制限)
第15条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、当該財産がその耐用年数(減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)を経過した場合は、この限りでない。
(補助金の評価)
第16条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。