○四日市市農業経営収入保険加入促進対策事業費補助金交付要綱
令和2年12月28日
告示第572号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響など、農業者の経営努力では避けられない様々なリスクに備えるため、全国農業共済組合連合会と業務委託契約を締結する三重県農業共済組合が取り扱う農業経営収入保険(以下「収入保険」という。)に加入した農業者に対し、その保険料の一部を予算の範囲内で補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)を行う者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する個人又は本店若しくは主たる事務所を市内に有する法人
(2) 全国農業共済組合連合会が定めるところにより、収入保険に係る保険関係を成立させた者
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、交付対象者が令和3年1月1日から令和5年12月31日までの間に属する日を責任開始日とする収入保険に加入する事業とする。
2 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助金の交付対象者が負担する収入保険に係る保険料及び付加保険料(以下「保険料等」という。)に要する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内の額とし、100千円を上限とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(交付申請等の委任)
第5条 補助金の交付対象者が、補助金の交付の申請等をするときは、三重県農業共済組合長(以下「組合長」という。)を代理人として委任しなければならない。
(1) 委任状
(2) 収入保険証書の写し若しくは収入保険に加入したことを証明できるもの
(3) 収入保険の保険料等明細一覧
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(決定の取り消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(2) 補助対象事業に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、その他補助金の使用が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(書類の整備)
第11条 受任組合長は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間、保管しておかなければならない。
(補助金の評価)
第12条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(四日市市補助金等交付規則の適用除外)
第13条 この補助金は、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)第2条第1号の規定により市長が指定する給付金とする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。