○四日市市重度障害者等就労支援特別事業実施要綱
令和2年12月25日
告示第568号
(目的)
第1条 この要綱は、重度障害者等に対し、通勤や職場等における支援を行うことにより、当該重度障害者等の就労機会の拡大を図ることを目的とする。
(1) 重度障害者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条に規定する重度訪問介護、同行援護又は行動援護の支給決定を本市の援護によって受けている者をいう。
(2) 重度障害者等就労支援 企業(障害者の雇用の促進等に関する法律第49条第1項にある助成金の対象となる事業主をいう。以下同じ。)が重度障害者等を雇用するに当たり、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第49条に規定する障害者雇用納付金制度に基づく助成金を活用しても当該重度障害者等の雇用継続に支障が残る場合に必要となる喀痰吸引や姿勢の調整、安全確保のための見守りその他雇用の継続に必要な支援及び4か月目以降の通勤支援等及び重度障害者等が自営業者等として働く場合において必要となる通勤や職場等における支援をいう。
(4) 支援計画書 重度障害者等の通勤や職場等における支援について、支援対象範囲を明確にするため、企業が重度障害者等、指定就労支援事業者等と連携して作成するものをいう。
(5) 支援計画書作成支援 重度障害者等及び企業が希望する場合に、当該重度障害者等と契約している障害者総合支援法に定める計画相談支援を行う事業所が、前項に定める支援計画書を重度障害者等及び企業等の意向を確認した上で作成する支援をいう。
(6) 指定相談支援事業者 前項に定める支援計画書作成支援を行うものとして、第14条により指定を受けた事業者をいう。
(7) 重度障害者等就労支援特別事業 重度障害者等就労支援及び支援計画書作成支援をいう。
(8) 指定事業者等 指定就労支援事業者及び指定相談支援事業者をいう。
(対象者)
第3条 重度障害者等就労支援特別事業の対象者は、重度障害者等であって、四日市市内に居住地を有し、次のいずれかに該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(1) 企業に雇用される者であって、1週間の所定労働時間が10時間以上のもの(週所定労働時間10時間未満の者であっても、当該年度末までに当該企業が10時間以上に引き上げることを目指すことが支援計画書によって確認でき、市長が必要と認める場合を含む。)。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第1項第1号に規定する就労継続支援A型の利用者を除く。
(2) 自営業者等であって、自営業等に従事する時間が1週間のうち10時間以上であり、当該自営等に従事することにより当該対象者の所得の向上が見込まれると市長が認めたもの。ただし、前号の対象者及び国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用等される者その他これに準ずる者を除く。
(重度障害者等就労支援特別事業費)
第4条 事業の対象となる費用は、別表第1に定める支援提供時間に応じたサービス費の単位数に、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第94号)を乗じて得た額(1円未満切り捨て)とする。
(有効期間)
第6条 重度障害者等就労支援特別事業の利用決定の有効期間は、前条第2項による利用決定日から当該日以後の最初の6月30日までとする。
2 受給者は、有効期間満了後も引き続き利用の継続を希望するときは、有効期間満了日までに申請書により改めて市長に申請しなければならない。
(一部改正〔令和5年告示14号〕)
(利用の方法)
第7条 受給者は、重度障害者等就労支援を受けようとするときは、指定就労支援事業者に受給者証を提示し、利用の申込みを行うものとする。ただし、申込みを行う指定就労支援事業者は、受給者が支給決定を受けている障害福祉サービスを行う事業所の指定を受けている事業者でなければならない。
2 受給者が、支援計画書作成支援を受けようとするときは、指定相談支援事業者に依頼するものとする。
(受給者証等の記載事項の変更)
第8条 受給者は、申請書及び受給者証の記載事項に変更があったときは、四日市市重度障害者等就労支援特別事業利用申請書等記載事項変更届(第4号様式)により市長に届け出なければならない。
(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(重度障害者等就労支援特別事業費の請求)
第10条 受給者は、重度障害者等就労支援特別事業費の支給を受けようとするときは、指定事業者等に当該事業費の請求及び受領の権限を委任しなければならない。
(1) 四日市市重度障害者等就労支援費請求明細書(第7号様式)
(2) 四日市市重度障害者等就労支援サービス提供実績記録票の写し(第8号様式)
2 指定事業者等は、前項の規定による支給を受けたときは、受給者に対し重度障害者等就労支援特別事業費の領収書を交付しなければならない。
(指定事業者の指定要件)
第12条 重度障害者等就労支援特別事業を実施する事業者として、指定を受けることができる事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 指定就労支援事業者の指定を受けることができる事業者は、障害者総合支援法第5条に規定する重度訪問介護、同行援護又は行動援護を行う事業所の指定を受けている事業者とする。
(2) 指定相談支援事業者の指定を受けることができる事業者は、障害者総合支援法第5条に規定する計画相談支援を行う事業所の指定を受けている事業者とする。
(変更の届出等)
第15条 指定事業者は、指定申請書の記載事項に変更があったときは、四日市市重度障害者等就労支援特別事業者指定申請書記載事項変更届(第11号様式)を市長に提出しなければならない。
2 指定事業者は、事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、四日市市重度障害者等就労支援特別事業廃止(休止・再開)届(第12号様式)をあらかじめ市長に提出しなければならない。
(報告等)
第16条 市長は、重度障害者等就労支援特別事業費の支給に関して必要があると認めたときは、指定事業者等若しくはその従業者又は指定事業者等であった者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定事業者の当該指定に係る事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(1) 第12条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 重度障害者等就労支援特別事業費の請求に関し不正があったとき。
(3) 前条の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 不正の手段により第14条の規定による指定を受けたとき。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和5年1月20日告示第14号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表1
重度障害者等就労支援事業 | 当該重度障害者等が支給決定を受けている障害福祉サービス | 重度障害者等就労支援事業費 |
重度訪問介護 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成19年厚生省告示第523号)(以下、「報酬告示」という)別表第2の1のイに規定する重度訪問介護サービス費の単位 | |
同行援護 | 報酬告示別表第3の1に規定する同行援護サービス費の単位 | |
行動援護 | 報酬告示別表第4の1に規定する行動援護サービス費の単位 | |
注1 当該重度障害者等が複数の障害福祉サービスの支給決定を受けている場合、単位数の大きい障害福祉サービスを優先する。 注2 報酬告示に定められた注の部分は算定対象としない。 | ||
支援計画書作成支援 | 支援計画書作成支援費 | |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生省告示第125号)別表1のイに規定するサービス利用支援費(Ⅰ)の単位 |
別表2
受給者の区分 | 負担上限月額 |
1 2に掲げる者以外の者 | 1月における利用者負担額の上限額は、9,300円とする。ただし、当該月の基準額の100分の10を乗じて得た額が上限額を下回る場合は、当該額を当該月における利用者負担額とする。 |
2 施行令第17条第1項第4号に該当する者 | 0円 |