○四日市市ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業実施要綱
令和2年7月14日
告示第407号
(目的)
第1条 この要綱は、令和2年12月11日付一部改正後の「ひとり親世帯臨時特別給付金支給要領」(「ひとり親世帯臨時特別給付金の支給について」(令和2年6月17日付子発0617第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙)に基づき支給するひとり親世帯臨時特別給付金(以下「国給付金」という。)の対象とならないひとり親世帯についても、新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てに対する負担の増加などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を広く支援するため、臨時特別給付金を早期に支給する四日市市ひとり親世帯臨時特別給付金事業に関し、必要な事項を定める。
(一部改正〔令和2年告示554号〕)
(1) 申請時点において、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)による児童扶養手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)のうち、国給付金の対象とならない者
(2) 申請時点において、離婚協議中により配偶者と別居し、かつ、婚姻を解消した際には受給資格者となることが想定される児童と同居する父又は母であって、国給付金を受けていない者
(3) 申請時点において、配偶者からの暴力を理由に児童とともに避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。)又は婦人保護施設の入所者を含む)で、婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体も含む。)が発行した確認書を含む。)が発行されており、かつ、仮に婚姻を解消した際には受給資格者となることが想定される児童と同居する父又は母であって、国給付金を受けていない者
(四日市市ひとり親世帯臨時特別給付金の支給等)
第3条 市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、四日市市ひとり親世帯臨時特別給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する四日市市ひとり親世帯臨時特別給付金の金額は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童又は20歳未満で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)で定める程度の障害の状態にある児童(以下「対象児童」という)1人につき3万円を1回に限り支給する。
(1) 令和2年12月11日時点で市に居住し、かつ、同日までに四日市市ひとり親世帯臨時特別給付金の支給を受けている又は申請している者
(2) 令和2年12月11日以降に四日市市ひとり親世帯臨時特別給付金の申請を行う支給対象者
(3) 四日市市ひとり親世帯臨時特別給付金の支給を受けている又は申請している者のうち、令和2年12月11日以降に再度、市に居住することとなった者で、再支給を受けていない者
(一部改正〔令和2年告示554号〕)
(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
4 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(一部改正〔令和2年告示554号〕)
(第1号対象者に対する再支給に係る支給の申込み等)
第5条 市は、第1号対象者に対し、再支給を行う場合には、支給の申込みを行う。
(追加〔令和2年告示554号〕)
(1) 給付金支給口座振込方式 四日市市ひとり親世帯臨時特別給付金振込時における指定口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 指定口座への振込みによる支給が困難である場合に、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(追加〔令和2年告示554号〕)
(申請受付開始日及び申請期限)
第7条 市の申請受付開始日は、令和2年8月3日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和3年2月26日までとする。
(一部改正〔令和2年告示554号〕)
(代理による申請)
第8条 代理により第4条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が適当と認める者とする。
(一部改正〔令和2年告示554号〕)
(一部改正〔令和2年告示554号〕)
(四日市市ひとり親世帯臨時特別給付金の支給等に関する周知)
第10条 市長は、四日市市ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(一部改正〔令和2年告示554号〕)
2 市長が第5条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する四日市市ひとり親世帯臨時特別給付金振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に四日市市ひとり親世帯臨時特別給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により令和2年4月30日までに完了できない場合は、本件契約は解除される。
3 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和3年4月30日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(一部改正〔令和2年告示554号〕)
(不当利得の返還)
第12条 市長は、四日市市ひとり親世帯臨時特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により四日市市ひとり親世帯臨時特別給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った四日市市ひとり親世帯臨時特別給付金の返還を求める。
(一部改正〔令和2年告示554号〕)
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 四日市市ひとり親世帯臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(一部改正〔令和2年告示554号〕)
(四日市市補助金等交付規則の適用除外)
第14条 この給付金は、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)第2条第1号の規定により市長が指定する給付金とする。
(一部改正〔令和2年告示554号〕)
(その他)
第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和2年告示554号〕)
附則
この要綱は、令和2年7月14日から施行する。
附則(令和2年12月14日告示第554号)
この要綱は、令和2年12月14日から施行する。
(全部改正〔令和2年告示554号〕)
(追加〔令和2年告示554号〕)