○四日市市移住支援金交付要綱
令和2年4月1日
告示第210号
(趣旨)
第1条 四日市市は、三重県のまち・ひと・しごと創生総合戦略及び四日市市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、四日市市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、三重県と共同して行う四日市市移住支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から四日市市に移住した者が、移住支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することとする。
当該移住支援金の交付については、三重県移住・就業マッチング支援事業の実施要領(以下、県実施要領という。)及び四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(一部改正〔令和3年告示172号・5年230号〕)
(交付金額)
第2条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。
2 18歳未満の世帯員(申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の者)を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき30万円を加算する。
(一部改正〔令和4年告示247号〕)
(対象者要件)
第3条 申請時において、次の(1)の要件を満たし、かつ(3)、(4)のいずれかの要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては(2)の要件を満たす申請者を対象とする。
(1) 移住等に関する要件
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
(ウ) ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者(ただし、雇用保険の被保険者としての就職に限る。)については、通学期間を修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 令和元年9月10日以降に四日市市に転入したこと。
(イ) 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
(ウ) 四日市市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他三重県又は四日市市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年9月10日以降に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(3) 就職に関する要件
ア 一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が四日市市内に所在すること。
(イ) 就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(オ) 記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人に、移住支援金の申請ら5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(4) テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(一部改正〔令和3年告示172号・5年230号・6年232号〕)
(一部改正〔令和3年告示172号・5年230号〕)
(交付決定の通知)
第5条 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付決定通知書(第3号様式)により、当該申請者に通知する。
2 審査の結果支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合は、その理由を付して、「移住支援金交付申請却下通知書」(第4号様式)により、申請者に通知する。
(支援金の交付)
第6条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に移住支援金の交付を行う。
(交付決定通知書の再交付)
第7条 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付願(第5号様式。以下「再交付願」という。)を市長に提出しなければならない。
(再交付決定及び通知)
第8条 市長は前項に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに移住支援金交付決定通知書[再交付](第6号様式)により、申請者に交付する。
(報告及び立入調査)
第9条 三重県及び四日市市は、三重県移住・就業マッチング支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、三重県移住・就業マッチング支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第10条 市長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を一括請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして三重県及び四日市市が認めた場合はこの限りではない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
(移住後、申請者又は世帯員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものであることが判明した場合を含む。)
イ 移住支援金の申請日から3年未満に四日市市から転出した場合
ウ 第3条(3)における移住支援金(就職に関する要件の場合)において、移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(2) 半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に四日市市から転出した場合
(一部改正〔令和3年告示172号・5年230号〕)
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、三重県と四日市市が協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(期間)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金については、同日以降もなおその効力を有する。
附則(令和3年3月30日告示第172号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第247号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、令和4年3月31日までの転入者については、なお従前の例による。
附則(令和5年4月1日告示第230号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の四日市市移住支援金交付要綱第3条及び第4条の規定は、この要綱の施行の日以後に四日市市に移住した者に対する移住支援金の交付について適用し、同日前に四日市市に移住した者に対する支援金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日告示第232号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の四日市市移住支援金交付要綱第3条の規定は、この要綱の施行の日以後に四日市市に移住した者に対する移住支援金の交付について適用し、同日前に四日市市に移住した者に対する支援金の交付については、なお従前の例による。
(全部改正〔令和5年告示230号〕)
(全部改正〔令和5年告示230号〕)
(全部改正〔令和5年告示230号〕)
(全部改正〔令和5年告示230号〕)
(全部改正〔令和3年告示172号〕)
(全部改正〔令和5年告示230号〕)