○四日市市スポーツ大会等開催事業費補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第203号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市において、全国規模の大規模大会や国内トップレベルのリーグ戦等のスポーツイベントの開催を通じ、本市におけるスポーツ振興の発展、ジュニア世代等の競技力向上、スポーツ交流による地域活性化を図るため、当該大規模大会等を本市で開催しようとする者に対し、補助金を交付することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助交付対象大会等)
第2条 補助金の交付対象となる大会等は、四日市市が所有する市内の公共施設で実施されるもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 国際大会(交付申請時において、参加国が日本を含む5カ国以上と見込まれるものであり、3割以上の外国人選手の参加が見込まれるものをいう。)
(2) 全国大会(全都道府県を参加対象とし、公益財団法人日本スポーツ協会に加盟する中央競技団体等が主催、主管若しくは共催するもの又は全都道府県を参加対象とし、交付申請時において、24都道府県以上から選手の参加が見込まれるものをいう。)
(3) リーグ戦等のスポーツイベント(一般社団法人日本トップリーグ連携機構に加盟する団体又は公益財団法人日本スポーツ協会に加盟する中央競技団体等が主催、主管又は共催する最上位のレベルのリーグ戦等をいう。)
(4) ホームタウン包括連携協定締結団体の大会等(本市とホームタウン包括連携協定を締結した団体が出場する大会等をいう。)
(5) スポーツ合宿(第2号に該当する大会等において、過去1年以内に全国ベスト8相当以上の成績を収めた団体又は個人が属する団体がスポーツの技術向上を目的とし行われる合宿で、市内のホテル、旅館等への宿泊数の合計が述べ20泊以上であるものをいう。)
(6) その他市長が特に必要と認める大会等
(1) 公益財団法人日本中学校体育連盟並びに各県及び各市町村の中学校体育連盟が主催、主管又は共催する大会
(2) 公益財団法人全国高等学校体育連盟及び各県の高等学校体育連盟が主催、主管又は共催する大会
(3) 政治的又は宗教的活動を目的とする大会
(4) この要綱に基づく補助金以外の補助金、負担金等の金銭的援助を本市から受けている大会
(一部改正〔令和4年告示195号・5年176号〕)
(補助交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、前条に該当する大会等を実施しようとする者とする。
(一部改正〔令和4年告示195号〕)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、別表1の通りとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、別表2に定める金額を上限として交付するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、四日市市スポーツ大会等開催事業費補助金交付申請書(第1号様式)に、必要な書類を添えて、当該大会等開催日の14日前までに市長に提出しなければならない。ただし、4月に実施する事業については、補助金交付該当年度の予算確定後速やかに提出するものとする。
2 前項の申請は、1団体につき1年度1回限りとする。
(一部改正〔令和4年告示195号〕)
(一部改正〔令和4年告示195号〕)
(計画の変更)
第8条 補助金の交付対象者が補助金の交付決定通知を受けた後において、補助金の交付対象事業の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助金の交付対象事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに市長に四日市市スポーツ大会等開催事業費補助金計画変更承認申請書(第3号様式)を提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。
(一部改正〔令和4年告示195号〕)
(実績報告)
第9条 交付決定を受けた団体は、大会等終了後、速やかに四日市市スポーツ大会等開催事業費補助金実績報告書(第4号様式)に必要な書類を添えて市長に報告しなければならない。
(一部改正〔令和4年告示195号〕)
2 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。
3 補助金の交付の目的を達成するため、市長が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、補助事業の完了の前に補助金の全部又は一部を概算払い又は前金払により交付することができる。
(一部改正〔令和4年告示195号〕)
(補助金交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 四日市市スポーツ大会等開催事業費補助金の交付申請に虚偽又は不正があったとき
(2) 補助金交付決定を受けた大会が中止になったとき
(一部改正〔令和4年告示195号〕)
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補助金の評価)
第13条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和2年告示513号〕)
(有効期限)
2 この要綱は令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(追加〔令和2年告示513号〕、一部改正〔令和3年告示206号・4年195号〕)
附則(令和2年11月5日告示第513号)
この要綱は、令和2年11月5日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第206号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第195号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第176号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表1 交付対象となる経費
(一部改正〔令和2年告示513号・3年206号・4年195号・5年176号〕)
対象となる大会等 | 補助対象経費 | |
国際大会、全国大会、リーグ戦等のスポーツイベント、ホームタウン包括連携協定締結団体の大会等 | 施設使用料 | ・施設使用料 ・設備器具等備付物品使用料 |
会場設営費 | ・会場設営費 ・備品借用費 | |
大会等運営費 | ・競技役員等の報償費、宿泊費 | |
広告宣伝費 | ・印刷製本費 ・広告掲出費 | |
車両借上費 | 競技会場と宿舎、市内主要駅及び最寄駅間の計画輸送に伴う車両借上費 | |
・その他市長が予算の範囲内で特に必要と認める金額 | ||
スポーツ合宿 | 宿泊費 | ・合宿参加者の宿泊費 |
その他市長が特に必要と認める大会等 | ・市長が予算の範囲内で特に必要と認める金額 |
備考
1 次に掲げる経費は、補助対象経費としないものとする。
(1) 領収書または支払いを証明する書類の写し(名宛人が申請者と同一名義のものに限る。)が提出できない経費
(2) 競技団体職員等の人件費及び事務局の管理運営経費
(3) 車両借上費及び宿泊費のうち、申請者が事業者に直接支払いを行わないもの
(4) 宿泊費のうち、市外宿泊施設に係る経費及び1名につき1泊当たりの宿泊費が11千8百円を超える場合における当該宿泊費から11千8百円を除した部分の金額
(5) 報奨費のうち、1名につき1日7千9百円を超える場合における当該報償費から7千9百円を除した部分の金額
別表2 交付する補助金の額
(一部改正〔令和4年告示195号〕)
対象となる大会等 | 補助金の額 | 上限額 |
国際大会、全国大会、リーグ戦等のスポーツイベント | 補助対象経費の3分の2以内 | 200万円 |
ホームタウン包括連携協定締結団体の大会等 | 補助対象経費の3分の2以内 | 100万円 |
スポーツ合宿 | 宿泊者1名につき 1泊1千円 | 50万円 |
その他市長が特に必要と認める大会等 | 市長が予算の範囲内で特に必要と認める金額 |
備考
1 上記補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
2 国・県の補助金等を併用する場合の補助金の額は、国・県の補助額等を超えない範囲で、国・県・市の補助金等の合計額が対象事業費を超えない額とする。
(全部改正〔令和4年告示195号〕)
(全部改正〔令和4年告示195号〕)
(全部改正〔令和4年告示195号〕)
(全部改正〔令和4年告示195号〕)
(全部改正〔令和4年告示195号〕)