○四日市市意思疎通支援者に関する要綱

令和2年3月27日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この要綱は、別に定めるところにより市が実施する四日市市意思疎通支援者派遣事業(以下「派遣事業」という。)に従事する四日市市手話通訳者及び四日市市要約筆記者(以下「通訳者」という。)の任用、服務、報酬等に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 通訳者の身分の取扱いについては、法令等に別段の定めがある場合を除くほか、この要綱の定めるところによる。

(職)

第2条 通訳者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(パートタイム)に属する地方公務員とする。

(職務内容)

第3条 通訳者は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受け、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等とその他の者の意思疎通ができるよう通訳を行うこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、意思疎通支援に関し市長が必要と認めたこと。

(任用)

第4条 通訳者は、次の各号に掲げる資格を有する者のうちから、意思疎通支援の職務を遂行するために必要な能力を有すると認められる者を、選考により任用する。

(1) 手話通訳技能認定試験(平成元年厚生省告示第108号)の合格者

(2) 手話通訳者全国統一試験の合格者

(3) 三重県聴覚障害者協会等が実施する通訳者試験の合格者

(4) 全国統一要約筆記者認定試験の合格者

2 通訳者の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(勤務)

第5条 通訳者は、健康福祉部障害福祉課長の指示に基づき派遣事業に従事するものとする。

2 通訳者が従事する派遣事業は、午前8時から午後10時までの間に行われるものとし、1日の従事時間は、連続して4時間を超えないものとする。ただし、職務の遂行上、やむを得ない場合は、この限りでない。

(通訳者証)

第6条 市長は、通訳者に四日市市意思疎通支援者証(別記様式、以下通訳者証)を交付する。

2 通訳者は、職務に従事するときは、通訳者証を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 通訳者は、通訳者証の記載事項に変更があったときは、直ちに訂正を受けなければならない。

4 通訳者は、職務を離職したときは、速やかに通訳者証を返還しなければならない。

(報告)

第7条 通訳者は、職務の終了後、速やかに職務の概要その他必要な事項を記録し、市長に報告しなければならない。

(報酬)

第8条 通訳者の報酬は、別表の定めるところによる。

(費用弁償)

第9条 通訳者が第11条に規定する健康診断を受診したときは、四日市市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年四日市市条例第28号)第32条の規定により、費用弁償として旅費を支給する。派遣事業が遠隔地で行われる場合その他職務の遂行上、旅費を支給することが相当と認められる場合も同様とする。

(研修)

第10条 通訳者は、職務の遂行に必要な能力の発揮及び増進のため、研修を受けなければならない。

(健康診断)

第11条 市は、通訳者の健康保持を図り、もって派遣事業全体の健全な運営を確保するため、通訳者に対し、頸肩腕障害に関する健康診断を実施する。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

項目

基準

金額

手話通訳者

要約筆記者

報酬

申請者との待ち合わせ時間から通訳終了時間までを基準時間とする。

(報酬には、交通費等を含む)

申請者との待ち合わせ時間から撤収終了時間までを基準時間とする。

(報酬には、交通費等を含む)

1時間まで

4,000円

1時間を超えた場合、15分毎

500円

画像

四日市市意思疎通支援者に関する要綱

令和2年3月27日 告示第129号

(令和2年4月1日施行)