○四日市市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和2年6月10日
規則第49号
四日市市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年四日市市条例第31号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日を待期期間(労務に服する予定であったが、新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱等の症状があり感染が疑われたことにより、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過する日までの期間をいう。)に含んでいる場合における待期期間の末日の翌日以後の労務に就くことを予定していた日のうち最初の日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月11日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月9日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月13日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月26日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月9日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月15日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月8日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。