○四日市市中学校給食推進室の設置に関する規則
令和2年3月25日
教育委員会規則第6号
(設置)
第1条 (仮称)四日市市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の整備及び運営に関する事務を処理するため、四日市市中学校給食推進室(以下「室」という。)を設置する。
(所管)
第2条 室は、学校教育課の所管とする。
(分掌事務)
第3条 室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 給食センターの整備及び運営に関すること。
(2) 市立中学校の配膳室等の整備に関すること。
(3) その他給食センターの整備及び運営に関すること。
(職員)
第4条 室に室長その他の職員を置く。
2 室長は、上司の命を受けて室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(専決)
第5条 室長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められるものについては、上司の決裁を受けるものとする。
(1) 職員の休暇及び欠勤に関すること。
(2) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令並びに勤務時間等の振替及び変更に関すること。
(3) 職員の市内及び市外出張命令並びに復命に関すること。
(4) 定例の報告等に関すること。
(5) 前各号に準ずる軽易な事務に関すること。
(室の処務)
第6条 室の処務については、この規則に定めるもののほか、四日市市教育委員会事務局処務規則(昭和39年四日市市教委規則第10号)によるものとする。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。