○四日市市立小中学校における教育職員の在校等時間の上限等に関する規則

令和2年3月25日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第7条に規定する指針及び公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三重県条例第2号。以下「条例」という。)第8条第5項の規定に基づき、四日市市教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する四日市市立小中学校における法第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員が正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(教育職員の業務量の適切な管理等)

第2条 委員会は、教育職員が業務を行う時間(法第7条の指針で規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

四日市市立小中学校における教育職員の在校等時間の上限等に関する規則

令和2年3月25日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月25日 教育委員会規則第5号