○四日市市食と農のふれあい推進事業費補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第189号
(目的)
第1条 消費者の食の安全・安心を求める声や食の大切さに対する意識の高まりに応え、作り手の顔の見える安全な農産物の提供や、農を知り理解する場の提供が必要となっていることから、市民等が実施する農業体験や食育活動を支援し、地域への定着を図るために必要な経費の一部を補助することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有する又は市内の農地に市民菜園を開設する個人、法人又は任意団体(以下「補助事業者」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業(以下「補助事業」という。)とする。
(1) 市内農水畜産業従事者と子供たちの交流に関する食育事業
(2) 市内農水畜産業事業者の指導による栽培・収穫・加工等の体験に関する食育事業
(3) 市内産農水畜産物を用いた加工・創作体験に関する食育事業
(4) 市内の農地を活用した食育体験の開催事業
(5) 市内に開設する市民菜園の整備に関する事業
(6) その他市長が認める事業
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は補助の対象外とする。
(1) 他に補助金の交付を受ける事業
(2) 成人のみを対象とした事業
(3) 営業活動の一環として行われる事業
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額(当該額が上限額を超えるときは上限額とする。)以内の額とし、次の各号に掲げるとおりとする。
(2) 第3条第1項第5号の事業 補助対象経費の2分の1以内とし、1菜園あたり30万円を上限額とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付し、市長の指定する期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 補助事業の経費の内訳等を記載した書類
(3) 補助事業者が法人又は団体の場合は、補助事業者の定款又は団体規約、役員名簿
(4) その他、市長が必要と認めた書類
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定により交付申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による交付の決定を行った場合は、速やかにその内容を、補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。この場合において、市長は補助金の目的を達成するために必要があると認めたときは、必要な条件を付することができる。
(計画の変更)
第8条 補助事業者が補助金の交付決定を受けた後において補助事業の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに市長に補助事業等計画変更承認申請書を提出し承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。
3 市長は、第1項の規定による計画変更承認申請書を受理したときは、変更内容を審査し、適当と認める場合には、決定を変更し、補助金等変更決定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了(廃止及び中止を含む。)したときは、速やかに補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 事業の成果物の写真
(3) 補助対象経費についての領収書の写し(実績報告時に発行されていない場合は、請求書の写し。この場合、領収書の受領後速やかに写しを市へ提出すること。)
(4) その他、市長が必要と認めた書類
(額の確定及び交付)
第10条 市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、申請者の請求により補助金を交付するものとする。
2 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) この要綱又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助事業に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。
(5) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(書類の整備)
第13条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間、保管しておかなければならない。
(財産の処分の制限)
第14条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、当該財産がその耐用年数(減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)を経過した場合は、この限りでない。
(補助金の評価)
第15条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(一部改正〔令和5年告示121号〕)
3 四日市市市民菜園整備事業費補助金交付要綱(平成14年四日市市告示第93号)は廃止する。
4 四日市市食と農のふれあい推進事業実施要綱(平成18年四日市市告示第431号)は廃止する。
5 四日市市食と農のふれあい推進事業費補助金交付要領は廃止する。
附則(令和5年3月24日告示第121号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象事業
(1) 市民菜園の設置場所については、周辺住民からの市民菜園利用に関する苦情等がないよう十分検討された上で決定されていること。 (2) 市民菜園の利用者の駐車スペースが確保されていること(おおむね区画数の2割以上の台数の駐車スペースを基準とする。)。 (3) おおむね30区画以上の市民菜園であること。 (4) 1区画の面積は、おおむね15m2以上1,000m2以下であること。 (5) 当該市民菜園は、整備後5年以上の利用が見込めること。 (6) 当該市民菜園設置に係る関係諸法令上の手続きが完了していること。 |
別表第2(第4条関係)
(1) 事業実施に必要な備品購入費 (2) 事業実施に必要な設備・機器・物品・車両等の賃借料 (3) 会場設営・看板設置・撤去などに係る工事費 (4) 事業実施に必要な原材料費(種蒔きや苗の植え付けと収穫の年度が異なるものも補助の対象経費とする。) (5) 事業実施に必要な消耗品費 (6) 専門家派遣、研修会・講演会等の講師謝金、講演料 (7) 会場賃借料 (8) 事業実施に付随するポスター・チラシ等の制作費 (9) 事業実施に付随するテキスト、資料等の印刷製本費 |
別表第3(第4条関係)
補助対象経費(第3条第1項第5号の事業)
(1) 当該市民菜園に供する給排水設備の設置 (2) 当該市民菜園に供する共同農機具類の購入及びそれらを保管するための保管庫の設置(この場合において、農機具の保管場所及び保管庫は当該市民菜園内に設置すること。) (3) 当該市民菜園の看板・掲示板類の設置 (4) 当該市民菜園への土壌改良資材の投入 |