○ユネスコ無形文化遺産継承支援事業補助金交付要綱
令和2年3月24日
告示第101号
(目的)
第1条 この要綱は、ユネスコ無形文化遺産に登録された行事の担い手の機運を高め、行事の継承を支援するため、地域住民が自ら主催するユネスコ無形文化遺産に登録された行事の観覧環境の整備及び広報のための補助金の交付に関して、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、ユネスコ無形文化遺産に登録された行事の定義は、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)が定めた「無形文化遺産保護条約」(2003年採択)に基づき、「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」に記載された無形文化遺産をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 観覧席の設置、案内看板及び交通規制看板の作成及び設置、各種警備員の配置、仮設トイレの設置等並びに観覧環境の整備に係る事業
(2) 市内外へ向けた広く行う広報に係る事業
2 前項に定める補助対象経費の額が30万円未満の事業は、補助対象としない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 前条に定める事業に係る需用費、委託料、役務費、使用料及び賃借料、工事請負費等の経費
(2) その他市長が特に必要と認めたもの
(補助金額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(補助対象者)
第6条 補助金の交付対象となる者は、地区連合自治会、地区社会福祉協議会、文化財保存団体等で構成される実行委員会等でユネスコ無形文化遺産を含む行事を主催するものとする。
(交付の決定)
第8条 市長は、補助金の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
(交付の条件)
第9条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するために条件を付することができる。
(決定の通知)
第10条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及び条件を補助金交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(補助事業の遂行)
第11条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。
(状況報告)
第12条 市長は、補助事業を適切に執行させるため、必要に応じ、補助事業者に補助事業の執行の状況報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
(計画の変更)
第13条 補助事業者が補助金の交付決定通知を受けた後において補助事業の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに市長に補助事業等計画変更承認申請書(第4号様式)を提出し承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。
(実績報告)
第15条 補助事業者は、補助事業が完了(廃止及び中止を含む。)したとき(以下「完了等」という。)は、完了等の日から起算して30日を経過した日までに、補助事業実績報告書(第6号様式)に収支決算書を添えて市長に提出しなければならない。
(是正のための措置)
第16条 市長は、補助事業実績報告書の提出があった場合において、当該補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に命ずることができる。
(額の確定及び交付)
第17条 市長は、補助事業実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書(第7号様式)により補助事業者に通知するものとする。
2 補助事業者は、前項の通知に基づき、速やかに補助金を請求書により市長に請求するものとする。
3 補助金の概算払いを受けた者は、第1項の通知に基づき、速やかに補助金の残額を請求書により市長に請求するものとする。
4 市長は、前2項に規定する請求書に基づき、補助金又は補助金の残額を補助事業者に交付するものとする。
5 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(決定の取消し)
第18条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 四日市市補助金等交付規則、この要綱又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(4) 補助事業に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。
(5) その他補助金の使用が不適切であると認めたとき。
(補助金の返還)
第19条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(検査)
第20条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者の報告に基づき、帳簿等関係書類及び物件、施設等を検査することができる。
(補助金の評価)
第21条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和8年3月31日限りその効力を失う。ただし、この要綱の失効前に交付決定された事業については、なお従前の例による。
(一部改正〔令和5年告示100号〕)
附則(令和5年3月20日告示第100号)
この要綱は、告示の日から施行する。