○四日市市地域農業づくり支援対策事業費補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第257号

(目的)

第1条 この要綱は、農家の高齢化、後継者不足により農地や取水施設など地域の農業資源の維持・管理が難しくなっている中、地域が主体となって効率的かつ安定的な農業経営の構築に向けた計画を作成している農業者等の組織する団体に対し、組織力の強化を図るために新規農地集積する活動に必要な経費の一部を予算の範囲内で交付することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域農業づくりプラン 地域の農地や農業用施設などの農業資源を地域全体で認識し、地域が主体となって計画的に農業資源の維持・管理、地域農業の中心経営体への農地集積、産地形成や6次産業化など、効率的かつ安定的な農業経営の構築に向け取り組んでいくためのプランをいう。

(2) 有効な人・農地プラン 高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加など、人と農地の問題の解決に向けて現状把握を行った上で、地域農業の中心経営体への農地集積や地域農業の将来のあり方など、集落・地域の話し合いによって作成されたプランをいう。

(3) 農業者等の組織する団体 農作業の受託及び農業機械の共同化、農畜産物の生産、加工、流通、販売などを行う法人、又は効率的かつ効果的な農業経営に取り組む任意団体をいう。

(4) 新規農地集積 地域農業づくりプラン又は有効な人・農地プランの中心経営体が、年度毎に新たに農地を借り入れることにより、農業上の利用を目的とする農地面積を拡大することをいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、地域農業づくりプラン又は有効な人・農地プランの計画を立てている者であって、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 農地の効率的かつ安定的な農業経営のための調整を行う農業者等の組織する団体であること。

(2) 次のすべての要件を満たす市内に所在する農業者等の組織する団体であること。

 代表者の定めがあること。

 組織及び運営に関する規約が定められていること。

 経理が一元化され、又は組織の口座を設けていること。

(3) 大字、小字単位程度の一定の纏まりがある地域内において、農業振興地域内の農地の農地集積率が60パーセントを越えていない範囲の農地を管理する農業者等の組織する団体であること。

(4) 中心経営体は、農地所有者と5年以上の利用権設定(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく、農用地の賃借権又は使用貸借権をいう。)又は農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づく、農用地の賃借権又は使用貸借権をいう。)による設定を活用していること。ただし、農地中間管理事業による機構集積協力金の交付対象となる農地は除くものとする。

(5) 同一年度にこの要綱に基づく補助金を受けていない農業者等の組織する団体であること。

(交付対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、地域農業づくりプラン又は有効な人・農地プランに位置付けられた中心経営体への新規農地集積とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で、新規農地集積10a当たり10,000円とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、四日市市地域農業づくり支援対策事業費補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式。以下「申請書兼報告書」という。)次の各号に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 地域農業づくりプランあるいは有効な人・農地プラン

(2) 地域の範囲図

(3) 農地集積図

(4) 利用権設定など農地を集積したことが確認できる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により申請書兼報告書の提出があったときは、当該申請兼報告に係る書類等を審査し、必要に応じて調査等を行い、適当と認めたときは交付を決定し、四日市市地域農業づくり支援対策事業費補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を行う場合において、本要綱の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

3 第1項の規定による交付決定の有効期間は、交付決定の日からその日の属する年度の3月末日までとする。

(補助金の請求)

第8条 申請者は、交付の決定を受けたときは、四日市市地域農業づくり支援対策事業費補助金請求書(第3号様式)により、市長に補助金を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) この要綱又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 交付事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) 交付事業に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。

(5) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第10条 市長は補助金の交付の決定を取り消した場合において、交付事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

2 補助金の交付対象となった農地集積において、利用権設定あるいは農地中間管理事業の貸借期間から5年を経過せずに権利設定が解除された場合には、当該農地面積に応じた補助金の返還を命じるものとする。ただし、同一地域内の地域農業づくりプラン又は有効な人・農地プランにおける中心経営体に権利移転され、その結果5年を経過した場合は、この限りではない。

(書類の整備)

第11条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)は、当該交付事業に関する帳簿及び書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間、保管しておかなければならない。

(財産の処分の制限)

第12条 交付事業者は、当該交付事業により取得し、又は効用の増加した財産を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、当該財産がその耐用年数(減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)を経過した場合は、この限りでない。

(補助金の評価)

第13条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(一部改正〔令和4年告示127号〕)

(令和4年3月22日告示第127号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正)

2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市告示第182号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(全部改正〔令和4年告示127号〕)

画像画像

(全部改正〔令和4年告示127号〕)

画像

(全部改正〔令和4年告示127号〕)

画像

四日市市地域農業づくり支援対策事業費補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第257号

(令和4年3月22日施行)