○四日市市工場立地法市準則条例
令和2年3月25日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)
第3条 法第4条の2第1項に規定する区域(以下「対象区域」という。)並びに対象区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合(以下それぞれ「緑地面積率」及び「環境施設面積率」という。)は、次の表に定めるとおりとする。
対象区域 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
2 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「省令」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び省令第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の25の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。
(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)
第4条 特定工場の敷地が対象区域及び対象区域以外の区域(以下「その他の区域」という。)の両区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、当該敷地のそれぞれの区域に存する部分の面積の敷地面積に対する割合(以下「敷地割合」という。)につき、対象区域の敷地割合が最も高いときは当該敷地の全部についてこの条例の規定を適用し、その他の区域の敷地割合が最も高いときは当該敷地の全部についてこの条例の規定を適用しない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和49年6月28日に設置されている特定工場又は設置のための工事が行われている特定工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)備考第1項第2号及び第3号並びに第3項の規定の例による。この場合において、法準則備考第1項第2号中「0.2」とあるのは「0.1」と、同項第3号中「0.25」とあるのは「0.15」と、法準則備考第3項第1号中「0.2」とあるのは「0.1」と、同項第2号中「0.25」とあるのは「0.15」と読み替えるものとする。