○四日市市立図書館視覚障害者等サービス実施要綱
令和元年6月28日
教育委員会告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、四日市市立図書館規則(昭和48年四日市市教育委員会規則第8号)(以下、「規則」という。)第27条の規定に基づき、四日市市立図書館(以下、「図書館」という。)が、視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者(以下、「視覚障害者等」という。)へのサービス(以下、「視覚障害者等サービス」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(1) リーディングサービス(以下、「対面読書」という。) 来館された視覚障害者等に資料閲覧を保証するため、本、雑誌、新聞等の図書館資料をプライバシーに配慮した場所で音読するサービス
(2) 障害者サービス用資料(以下、「障害者用資料」という。) 視覚障害者等が利用できる形態に変換された点字資料、録音資料、DAISY資料、点字つき絵本、触る絵本、布の絵本等
(3) 読書支援機器(以下、「機器」という。) 視覚障害者等の読書を支援するための老眼鏡、ルーペ、拡大読書器、音声読書器、視覚障害者用パソコン、DAISY再生機、点字器、点字タイプライター、点字プリンター、点字ディスプレー等
(4) 視覚障害者等用データ 著作権法(昭和45年法律第48号)第37条の規定に基づき視覚障害者等の利用に供するために製作された点字データ、DAISYデータ等
(5) 図書館協力者(以下、「協力者」という。) 図書館長(以下「館長」という。)の指示の下で、対面読書及び障害者用資料の製作に携わる点訳者、音訳者、DAISY編集者等
(視覚障害者等サービス)
第3条 図書館は、視覚障害者等サービスとして次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 対面読書
(2) 障害者用資料及び機器の館内利用
(3) 障害者用資料の貸出し及び製作
(4) 視覚障害者等用データの配信サービス(以下、「配信サービス」という。)
(5) その他館長が必要と認めたもの
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する視覚障害のある身体障害者
(2) その他館長が必要と認めた者
(館外の利用手続)
第5条 障害者用資料の貸出し及び配信サービスを初めて利用しようとする者(以下、「館外利用者」という。)は、規則第7条に規定する者で、本人又は代理人が来館又は郵送、ファックス、電子メール等の方法で視覚障害者等サービス利用申込書(第1号様式)による手続を経て利用しなければならない。
3 館長は、館外利用者が規則第8条に規定する貸出券の交付を受けていないときは、貸出券を交付する。
(対面読書)
第6条 利用者は、規則第2条に規定する開館時間に、対面読書を受けることができるものとする。
2 利用者が、前項のサービスを受けようとするときは、図書館に申し出なければならない。
(障害者資料及び機器の館内利用)
第7条 利用者が、障害者用資料及び機器を館内利用しようとするときは、図書館員の指示により行うものとする。
(障害者用資料の貸出し及び製作)
第8条 館外利用者は、直接又は郵送により、障害者用資料の貸出しを受けることができる。
2 障害者用資料の貸出し点数は、規則第9条の規定とは別に障害者用資料で、10タイトル以内とし、貸出し期間は1か月以内とする。
3 館外利用者の求める障害者用資料が入手困難なときは、図書館で製作して提供することができる。
(配信サービス)
第9条 館外利用者は、配信サービスにより視覚障害者等用データの提供を受けることができる。
(障害者用資料の複製)
第10条 図書館が障害者用資料を複製するときは、著作権法の規定を遵守して行うものとする。
(協力者)
第11条 図書館は、視覚障害者等サービスの充実を図るため、協力者の確保に努める。
2 協力者は、業務上知り得た個人又は団体の秘密をほかに漏らしてはならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
(視覚障害者の図書館利用要綱の廃止)
2 視覚障害者の図書館利用要綱(昭和50年四日市市教育委員会告示第3号)は廃止する。